事務職員能力認定試験 第12回解説(問1~10)
1
- 正)民訴規則18条で準用される15条は、「訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない」としている。したがって、法人の場合は代表権を示す書面(資格証明書)が必要。提訴時点での代表者が分かればいいので、代表者事項証明書でもいいし、履歴事項全部証明書でもいい。
- 正)人事訴訟規則13条「当該訴えに係る身分関係の当事者の戸籍の謄本…を添付しなければならない」
- 正)民訴規則55条1項1号
- 誤)法定代理権は書面で示さなければならない(民訴規則15条)が、住所・氏名についてはそのような定めはない。また、住民票には親権者であることは示されない。
2
- 誤)「給付」には不作為も含まれる。つまり、「~をするな」という記載の場合もある。択一式の問題では、「必ず」「常に」といった限定を強めるだけの修飾語がある肢は誤りであることが多い。
- 誤)離婚を求める訴えは、確認の訴えではない。判決の確定により婚姻解消という身分関係の変動を生じさせるものであるから、形成の訴え。慰謝料が給付の訴えとして併合されている点は正しい。
- 正)確認の訴えは、判決の確定により法律関係の確認という目的が達成されるから、執行の余地がない。したがって仮執行宣言を求める必要もない。
- 誤)所有権移転登記手続を求める訴えは、給付の訴え。所有権移転登記は共同申請が必要であり(不登法60条)、登記移転請求訴訟はこの共同申請の意思表示を求める訴え。判決確定により登記移転の意思表示が擬制されるため、仮執行宣言は不要となるが、何らかの法律関係が形成されるわけではない。
3
- 誤)普通裁判籍による管轄の定め(民訴法4条1項)は,法令に専属管轄の定めがある場合には適用されない(同法13条1項)。したがって、特許権等に関する訴えなどの専属管轄の定め(同法6条1項)がある場合は、第一審でも普通裁判籍による管轄が認められない。
- 誤)訴訟物の価額が140万円以下であっても、地方裁判所は、申立てにより又は職権で自ら審理することができる(民訴法16条2項)。事案の内容によっては、敢えて地裁に訴訟提起する場合もある。また、特許権等に関する訴えなど、法令に専属管轄の定めがある場合は、簡易裁判所に管轄権がないこともある。
- 正)合意管轄の規定(民訴法11条)は、法令に専属管轄の定めがある場合には適用されない(同法13条1項)。ただ、特許権等に関する訴えについては、東京地裁と大阪地裁の間で合意管轄が認められる(同条2項)ので、厳密に言えばこの肢も誤り。
- 誤)支部は「外部に対しては本庁と一体をなすものであつて、支部の権限、管轄区域は、裁判所内部の事務分配の基準にすぎない」とされ(最高裁昭和44年3月25日:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50973)、法律上の管轄違いにはならない。したがって、裁判所が認めれば、支部の管轄内事件を本庁で審理することも可能。
4
所有権に基づく引渡し(明渡し)請求権は、目的物の評価額の2分の1とされる。法律で決まっているわけではなく、最高裁判所の民事局長通知により決められている。六法のどこにも書いていないので、表を見て覚えるしかない。
また、果実、損害賠償、違約金、費用の請求は、附帯請求とされ、訴訟物の価額に算入しない(民訴法9条2項)。未払賃料は目的不動産の法定果実(物の使用の対価として生じる金銭等)であり、賃料相当損害金は損害賠償であるから、どちらも訴訟物の価額には含めない。
よって、4が正しい。
5
被告が行方不明の場合に公示送達ができるのは、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」(民訴法110条1項1号)である。そして、住所、居所が分からない場合は就業場所も送達先となる(同法103条2項)。裁判を受ける権利を制限する制度であるから、これらの送達先が不明であることについては、きちんと調査して疎明資料を出す必要がある。
- 正)住民票上の転居先が新たな住居所の可能性がある。
- 誤)近親者への照会は、実務上は行うこともあるが、公示送達のための調査としては通常必要とされない。
- 正)上記のとおり、住所、居所が不明な場合は就業場所も「その他送達をすべき場所」であるから、就業場所への送達を試みる必要がある。
- 正)書類上だけでなく、実際に住民票上の住所に居住実態がないこと、転居先が不明であることについて、現地確認をすることが求められている。
6
- △)答弁書を提出していれば、第1回期日は欠席しても擬制陳述(提出書面の内容を法廷で述べたとみなすこと)としてもらうことができる(民訴法158条)。裁判所の判断なので、擬制陳述とする旨は裁判所に明確に伝えておくことが望ましい。書記官に口頭で伝えても支障はないが、明確性のために答弁書自体に記載しておくことが通常。
- △)答弁書催告状に記載の期限に間に合わなくても、期日前に裁判所に提出してあれば、実務上特に不利益はない。とは言え、早く出せるなら出しておく方が望ましい。
- 誤)反訴は、あくまで別の訴訟であり、既に提起されている訴訟(本訴)の答弁にはならない。答弁書を出さずに反訴の提起しかしないと、本訴では反論なしとして請求認容判決となってしまう。
- 正)順番としては、移送→第1回期日(答弁書陳述)となるので、答弁書は移送に関する判断が出るまで提出しなくても良い。特に、原告代理人の同意を得ているのであれば移送が認められる可能性が高いので、移送が決定してから移送先の裁判所に答弁書を提出する方が適切。
7
証拠とは、一定の事実を証明するための資料のこと。物自体や人の発言も証拠となる。
証拠について規定する民事訴訟法第二編第四章には、証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証が節の見出しとして挙がっている。これらが代表的な証拠である。
証拠申出書は、証人尋問等を申請するための書面であり、それ自体は証拠ではない。
8
- 誤)控訴の印紙額が訴状の場合の1.5倍である点は正しい(民事訴訟費用等に関する法律3条、別表1)。しかし、控訴の訴訟物は、一審判決に対する不服申立部分とされる。したがって、一部認容判決が出ていれば、訴状で収めた額の1.5倍とは異なる。たとえば、500万円の請求で訴訟提起し、400万円の一部認容判決が出た場合、原告が控訴すれば100万円部分、被告が控訴すれば400万円部分が訴訟物の価額となる。
- 正)控訴は、「送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない」(民訴法285条)。そして、期間の末日が土日祝・12/29~1/3に当たる場合は、その翌日が期間満了日になる(同法95条3項)。
- 正)控訴された側は、「控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる」(民訴法293条1項)。送達日によって控訴期間が異なり、控訴期間経過後に控訴されることもあるので、後出しが有利にならないようにこのような制度がある。
- 正)控訴理由書は、控訴の具体的な理由を主張する書面で、通常は控訴状提出後に改めて提出する。その期限は公訴提起後50日以内(民訴規則182条)だが、期限に遅れても即棄却とはならない。上告理由書の場合は期限徒過により即却下とされる(民訴法316条1項2号)ので、違いに注意が必要。
9
- 正)仮執行宣言前の督促異議は、送達を受けた日から2週間以内にしなければならない(民訴法391条1項)。督促異議がなされると、異議の限度で支払督促は失効する(民訴法390条)ため、仮執行宣言の申立てはできなくなる。。そして、督促異議がなされると、その支払督促申立時には訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行する(同法395条)。
- 正)督促異議の期間は2週間とされるが、仮執行宣言前に督促異議があった場合は、2週間を過ぎていても仮執行宣言の申立てはできなくなる(民訴法391条1項但書)。そして、督促異議の効果として通常訴訟に移行する(同法395条)。
- 誤)仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に督促異議がなされれば通常訴訟に移行する点は正しい(民訴法393条、395条)。しかし、支払督促が確定しないだけで、仮執行宣言による執行力は消滅しない(そもそも仮執行とは確定前でも執行できるということである)。執行を止めるには強制執行停止決定の申立てが必要。
- 正)仮執行宣言付支払督促に対する督促異議は、送達を受けた日から2週間以内にしなければならない(民訴法393条)。その間に督促異議がなかった場合、「支払督促は、確定判決と同一の効力を有する」(民訴法396条)。
10
- 正)民事調停は、当事者の合意が調書に記載されることで成立し、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する(民事調停法16条)。
- 誤)民事調停が不成立となった場合は、2週間以内に訴えを提起することで、調停申立時に訴訟提起したものとみなされる(同法19条)。これは、調停の申立てにより時効などの点で不利にならないようにするための既定であって、訴え提起を強制するものではない。
- 正)民事訴訟費用等に関する法律5条1項。
- 正)上記2解説のとおり。
眼鏡のケアと曇り止め
メガネのくもり止め
コロナ禍で常時マスクが一般化しましたが、眼鏡ユーザーにとっては、「息で眼鏡が曇る」問題は深刻です。いくらマスクの鼻当てをがっちり鼻に押し付けようと、どうしても息は漏れ出るし、特に冬場は簡単に曇ってしまいます。
この問題について、色々工夫はあると思いますが、最も簡単で強力な解決法は、「メガネのくもり止め」という商品を使用することです。
同様の商品はたくさんあると思いますが、私はソフト99の商品を使用しています。
これを使用すると、本当に眼鏡が曇らなくなります。さすがに、真冬にマスクをして思い切り息をしたりすると、若干視界がぼやけてしまいますが、真っ白で見えなくなるということはないので、かなりマシです。
しかも、意外と長持ちで、洗ったり強く拭いたりしなければ、2~3日は余裕で効果が続きます。1個でひと冬はもつと思うので、かなり安いと言えます。
ちなみに、上記はジェル式ですが、同じ会社からはクロス(布)式も出ています。ジェル式は、ティッシュで塗り広げるのが若干手間ですが、効果が長持ちします。クロス式は、息で曇らせた状態を10秒ほど拭くだけと簡単ですが、効果が短めです。自宅や職場にジェル式を置いておき、バッグにクロス式を入れておくのがベストです。
マスクの鼻当てを外す
上記の商品により、眼鏡が曇らなくなるため、マスクの鼻当て(鼻の形に合わせて曲がる固い部分)がなくても困らなくなります。なので、私はマスクの鼻当てを除去して使っています。そうすると、鼻の部分が柔らかくなり、マスク装着時の不快指数が一気に低下します。
取っ掛かりがなくなるため、マスクを下げた時に上げ直しづらくなるのが少し困りますが、それでも鼻当てはない方が快適です。
メガネのシャンプー
ソフト99の眼鏡用品としては、「メガネのシャンプー」というのもお勧めです。
これは、洗浄液の泡を吹きつけて眼鏡を綺麗にする商品です。こすったりせず、泡を吹きつけて水で流すだけなのですが、それだけで眼鏡が本当に綺麗になり、非常にお手軽です。
眼鏡のレンズは、埃やゴミが付いた状態で拭くと傷ついたりする場合があるので、水洗いの方が眼鏡を長持ちさせることができます。中身は食器洗い用の中性洗剤とほぼ同じなので、洗剤を使っても良いのですが、洗剤を使うと泡立てるのと流すのが割と面倒です。「メガネのシャンプー」は金額的にも安いので、中性洗剤を使うよりも捗ります。
注意点としては、「メガネのシャンプー」を使うと、当然ながら「メガネのくもり止め」の効果がなくなります。「メガネのシャンプー」を使ったら、引き続いて「メガネのくもり止め」を使うのがベストです。
手帳との別れ
これまで、毎年高橋書店のフェルテ6を購入し使っていましたが、ついに今年は次年度の手帳を買わないことにしました。
2021年の途中から、Googleカレンダーで管理するようにしたのですが、思っていたよりも快適だったので、完全に手帳を使わなくなりました。
これまで、敢えて紙の手帳を使っていたのは、一覧性・検索性・書き込みの早さに優位性があったからなのですが、スマホのアプリで良いものが見つかったのと、デュアルモニターを導入したことで、一覧性・検索性は紙の手帳に劣らないレベルになりました。書き込みは、やはり一旦紙にメモして後から入力することになり、若干手間がかかりますが、紙と違ってリスケの手間が小さくなるので、総合的に見てトントンといったところでしょう。
紙の手帳を使わなくなることには、荷物が減る、手帳を持っていない場面でも予定を確認できる、毎年の手帳購入費用がなくなる、といったメリットもあります。紙の手帳には「一年間これだけ頑張った」みたいな感慨も宿るので、名残惜しいものがありますが、今年で紙の手帳とは完全にお別れすることにします。
事務職員能力認定試験 第11回解説(問57~60)
57
- 正)民事では,原則として「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする」(民訴252条)。刑事では特にそのような規定はない。
- 正)民事では,判決正本を当事者に送達する(民訴255条1項,2項)。刑事では特にそのような規定はない。
- 誤)民事の判決は,当事者不出頭でも可(民訴251条2項)。刑事裁判でも,50万円以下の罰金又は科料に当たる事件については出頭不要(刑訴284条)。
- 正)問題が悪い。確かに,民事は送達日,刑事は言い渡し日が控訴期間の基準日となる(民事訴訟法第285条,刑事訴訟法358条)。ただ,どちらも初日不算入なので,「起算」は各翌日からと表現することが多く,素直に読めばこの肢も誤り。
58
- 誤)少年事件は,まずは全て家庭裁判所に送致する(全件送致主義,少41条)。一定の重罪については,その後家庭裁判所から検察官に送致されることもある(逆送,少20条)。
- 正)少年の保護者は,裁判所の許可を受けて付添人になることができる(少10条2項)。
- 正)犯罪行為をしていなくても,そのおそれのある少年(虞犯少年)は少年審判の対象となり(少3条1項3号),捜査機関は,犯罪の嫌疑がなくても審判事由があれば家庭裁判所に送致する(少41条)。
- 正)付添人はすぐに閲覧可能(少規7条2項)。ただし謄写には裁判所の許可が必要(同条1項)。
- 法律記録:非行事実の認定のための記録。普通の捜査関係資料。
- 社会記録:少年の性格や生育環境を調べた記録。調査官や鑑別所の調査・意見資料。
59
- 正)弁護士法26条,職務基本規程53条。
- 正)職務基本規程9条2項。
- 誤)非弁提携とは,非弁護士との提携のこと。その禁止は,提携した弁護士に対する規制。弁護士法27条,職務基本規程11条。
- 正)職務基本規程49条2項。
事務職員能力認定試験 第11回解説(問53~56)
53
- ×)住宅に住宅ローン債権以外の担保権が付いている場合,又は共同担保不動産に後順位担保権が付いている場合は,住宅資金特別条項を定めることができない(再生198条1項但書)。すなわち,①住宅には住宅ローンのためにしか抵当権を付けてはいけない,②敷地など他の不動産も住宅ローンの担保に入れたら,その後に別の抵当権を付けてはいけない,ということ。他の抵当権者が実行してしまったら,住宅を残す趣旨が図れないから。
- 〇)保証会社が代位弁済してから6か月以内に申立てをすれば,住宅資金特別条項を定めることができる。設問は3か月なのでセーフ。
- 〇)住宅=自己の居住の用に供する建物(再生196条1号)。住居を維持するための制度なので,遠くないうちに居住予定であれば,現時点で居住していなくても良い。
- 〇)住宅=床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されることが必要(再生196条1号)。設問は3分の2なのでセーフ。
54
公訴提起前の弁護人選任は,弁護人と連署した書面を検察官又は司法警察員(警察官)に差し出さないと効力がない(刑訴規17条)。公判段階では,裁判所に提出する。
検察官送致前なら警察官,送致後は検察官に差し出す。なお,国選は被疑者ではなく裁判所から選任されているので,弁護人選任届自体不要。
勾留状は裁判所が発するものなので,その謄本の請求も裁判所に対して行う。請求根拠は,刑訴規則74条,302条。
55
- 正)保釈請求は起訴後の定め(刑訴88条1項)しかない。執行猶予判決でない限り判決宣告後も勾留は継続し,確定までは保釈請求できる。
- 正)公判に出頭しないと保釈が取り消され(刑訴96条1項1号),同時に保証金が没取される(刑訴96条2項)。
- 正)本人だけで心配ないならそもそも勾留されないので,一般的には身元引受書が必要。ただし,法律上の必要というわけではない。
- 誤)第1回公判前は裁判官に対する準抗告(刑訴439条1項2号),第1回公判後は裁判所に対する抗告(刑訴420条2項,419条)。
56
- 誤)第1回公判期日前に,検察側・弁護側の意見を聴いたうえで決定することができる(刑訴316条の2第1項,2項)。いつでもできるわけではない。
- 正)公判前整理手続終了後は,やむを得ない事情がない限り証拠調べ請求できない。(刑訴316条の32第1項)。
- 正)特に限定はない。非裁判員裁判でも,否認なら公判前整理手続を実施することがある。
- 正)類型証拠開示(刑訴316条の15)では,捜査上類型的に作成される証拠を請求する。主張関連証拠開示(刑訴316条の20)では,弁護側の予定主張に関連した証拠を請求する。
事務職員能力認定試験 第11回解説(問49~52)
49
- 誤)居住地を離れるには,裁判所の許可が必要(破37条1項)。管財人の許可ではない。住民票の移動にまで許可が必要かどうかは不明。
- 正)裁判所が必要と認めるときは,郵便物が転送される(破81条1項)。実務上,管財事件では原則として転送される。
- 正)各職業を規制する法律に資格制限の規定がある(例:弁護士法6条)。
- 正)破産手続開始決定は,直ちに官報に掲載される(破32条1項,10条1項)。官報は誰でも買える。
50
- 財団債権:破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けられる債権(破2条7項)
- 破産債権:破産開始前の債権で,財団債権に該当しないもの(破2条5項)
- 破産債権の種類(上から優先,破194条)
- ①優先的破産債権:一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(破98条1項)
- ②一般破産債権:①③④以外の破産債権
- ③劣後的破産債権:破産開始後の利息・損害金,費用等,派生的なもの(破99条1項,97条)
- ④約定劣後破産債権:当事者が事前に配当順位を劣後させる合意をした債権(破99条2項)
- 正)破産債権は破産手続に従い配当を受ける方法でしか弁済を受けられない。随時弁済を受けられる財団債権はこれに先立つことができる。
- 正)破194条1項。
- 誤)破産開始前3か月の給料請求権は財団債権(破149条1項)。退職金も給料3か月分を限度に財団債権になる(同条2項)。
- 正)上記のとおり。
51
- 最後配当:管財人による調査・換価後にする基本の配当(破195条1項)。
- 簡易配当:除籍期間の短縮,配当額個別通知の省略など,最後配当より簡略化された配当(破204条1項)。①配当額1000万円未満の場合,②開始時に告知して債権者から異議がない場合,③その他相当と認められる場合にできる。中間配当をした場合はできない(破206条)。
- 同意配当:簡易配当よりもっと簡略化され,書記官の許可ですぐに実行できる配当(破208条)。債権者全員が当表、配当額,配当の時期・方法に同意した場合にできる。
- 中間配当:管財人による調査後・換価前にする配当(破209条1項)。
- 追加配当:配当が終わった後に財産が確認できた場合にする配当(破215条1項)。終結決定後にもありうる。
※最後・簡易・同意配当は書記官が許可する。中間・追加配当は裁判所が許可する。
- 正)上記のとおり。最後・簡易・同意はバリエーション。中間・追加はオプション。
- 正)設問のとおり。除斥期間とは,その期間の経過で当然に権利を失う期間。時効等と違って期間経過以外の事情は考慮されない。
- 正)上記のとおり。ただし配当額要件しかないわけではないので微妙。
- 誤)前半は正しいが,管財人の権限で行うとする点が誤り。書記官の許可が必要。
52
- 正)弁済期間は原則3年,特別事情があれば最長5年(再生229条2項2号)。事後やむを得ない事情があれば最長2年延長可(再生234条1項)。
- 誤)最低弁済額が最低弁済基準額を下回る場合は再生計画不認可となる(再生231条2項3号,4号)。清算価値とは,破産した場合に見込まれる配当額であり,債務者が弁済可能な最大額とほぼ同意なので,これが最低弁済基準額より低いということは再生が認められないということになる。
- 正)免責ではないので免責不許可事由もない。ただし,再生計画不認可事由はある(再生174条2項各号,241条2項各号)。
- 正)給与所得者等再生の要件は,①給与に類する定期収入があり,②収入額の変動幅が小さいこと(再生239条1項)。賃料収入があっても別に給与収入がある,又は賃料収入自体が確実に安定・継続するものであれば,要件に該当する。