www.nichibenren.or.jp 第1問 訴状には、当事者の記載が必要(民訴法133条2項1号)。当事者の記載とは、その人物を特定するために必要な情報。通常は氏名と住所を記載し、住所不明なら居所、居所も不明なら住居所不明とする。 住所=「生活の本拠」(民法22条…
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