日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

2020-09-01から1ヶ月間の記事一覧

事務職員能力認定試験 第11回解説(問13~16)

13 不動産の仮差押,不動産の処分禁止の仮処分は,登記による。登記さえしておけば,その後に出てきた第三者の権利に優先することができる。 →1,3は正しい ※ただし,不動産の仮差押は「強制管理」というものもある。動産の仮差押,動産・不動産の占有移転禁…

事務職員能力認定試験 第11回解説(問9~12)

問9 正)「支払督促の申立ては,…簡易裁判所の書記官に対してする」(民訴383条1項)。そして,「裁判所書記官は,債権者の申立てにより,支払督促を発することができる」(民訴382条)。 正)「適法な督促異議の申立てがあったときは,…訴えの提起があった…

事務職員能力認定試験 第11回解説(問5~8)

問5 〇)送達場所は,原則として当事者の「住所,居所,営業所又は事業所」(民訴法103条1項)。法人の場合は,代表者が送達を受けるべき者になり(民訴法37条,102条1項),営業所と代表者の住居所のいずれも送達場所となる。 〇)住居所等が不明か,送達に…

刑法事例演習教材07「男の恨みは夜の闇より深く」

受験生時代に作成した、刑法事例演習教材(初版)設問の回答例。 【※判例の見解に沿って起案】 第1 甲の罪責 1 Aへの暴行について (1) 甲は乙と共にAに暴行を加え打撲傷を負わせているから、Aに対する傷害罪の共同正犯(刑法(以下省略)204条、60条)が成立…

事務職員能力認定試験 第11回解説(問1~4)

問1 訴状には,当事者の記載が必要(民訴法133条2項1号)。当事者の記載とは,その人物を特定するために必要な情報。通常は氏名と住所を記載し,住所不明なら居所,居所も不明なら住居所不明とする。 住所=「生活の本拠」(民法22条) 居所=生活の本拠ではな…