2020-09-05から1日間の記事一覧
問1 訴状には,当事者の記載が必要(民訴法133条2項1号)。当事者の記載とは,その人物を特定するために必要な情報。通常は氏名と住所を記載し,住所不明なら居所,居所も不明なら住居所不明とする。 住所=「生活の本拠」(民法22条) 居所=生活の本拠ではな…
問1 訴状には,当事者の記載が必要(民訴法133条2項1号)。当事者の記載とは,その人物を特定するために必要な情報。通常は氏名と住所を記載し,住所不明なら居所,居所も不明なら住居所不明とする。 住所=「生活の本拠」(民法22条) 居所=生活の本拠ではな…