事務職員能力認定試験 第11回解説(問13~16)
13
不動産の仮差押,不動産の処分禁止の仮処分は,登記による。登記さえしておけば,その後に出てきた第三者の権利に優先することができる。
→1,3は正しい
※ただし,不動産の仮差押は「強制管理」というものもある。
動産の仮差押,動産・不動産の占有移転禁止の仮処分は,執行官が預かる方法による。動産には登記制度がなく,占有の移転という事実行為は登記では防げないから。
→2は正しい
債権の仮差押は,第三債務者から債務者への弁済を禁止することによる。したがって,仮差押決定正本は第三債務者に送達される必要がある。
→4は誤り
14
民事保全法4条1項
15
担保取消が認められるのは3パターン(民保4条2項で民訴法準用)。
- 担保提供者が担保事由の消滅を証明した場合(民訴79条1項)
- 担保提供者が担保権利者の同意を証明した場合(同条2項)
- 権利行使催告により担保権利者の同意が擬制される場合(同条3項)
権利行使催告:本案敗訴確定,執行取消などの場合に,担保権の行使を催告すること。催告しても相手が何もしないと,担保取消について同意があったものとみなされる。通常は担保取消決定申立も同時に行う。
- 正)②の場合。なお,民事の手続においては,相手の同意があれば大抵のことは許される。
- 正)①の場合に該当するかの問題,担保事由の消滅とは,担保権利者の損害賠償請求権の不存在が確定することをいう。勝訴判決があっても,それが確定しない限りは担保事由が消滅したとは言えない。
- 誤)執行取消だけでは,①~③のどれにも該当しない。
- 正)③の場合。8割勝訴ということは2割敗訴。敗訴が確定しているので,③の要件を充たす。債務者に損害が生じる余地がほぼないと言える場合には①もあり得る。