事務職員能力認定試験 第12回解説(問54~60)
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- 正)民事訴訟は「訴状を裁判所に提出してしなければならない」(民訴法133条1項)、刑事訴訟は「起訴状を提出してこれをしなければならない」(刑訴法256条1項)。
- 誤)民事訴訟でも、裁判所が不要と判断すれば証拠採用されない(民訴法181条1項)。刑事訴訟では、裁判所の許可というよりも、検察側又は弁護側の同意(刑訴法326条1項)や異議の有無が問題となる。
- 正)「訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない」(民訴規則23条1項)ため、民事訴訟では委任状を提出する。刑事訴訟では、「弁護人の選任は、弁護人と連署した書面」=弁護人選任届を差し出さなければならない(刑訴規則17条、18条)。
- 正)民訴法54条、刑訴法30条等。正確には、刑事訴訟では「被告」ではなく「被告人」だが、単なる誤字脱字だろう。
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- 正)公判前には、起訴状以外の資料を裁判所に提出してはいけない(起訴状一本主義、刑訴法256条)。裁判所の予断を排除するためである。したがって、第1回公判前の記録は検察庁にある。検察官は、証拠等について閲覧する機会を与えなければならない(刑訴法299条1項)が、弁護側と異なり「提示」までする必要はないので(刑訴規則178条の6第1項1号)、検察庁に行って閲覧・謄写しなければならない。
- 正)公判で弁護人が同意した記録は、証拠として提出され裁判所にあるので、裁判所で閲覧・謄写できる(刑訴法40条1項)。
- 正)弁護人が同意しなかった場合は、伝聞例外(刑訴法321条以下)などで証拠採用されない限り、裁判所には提出されないから、検察庁にある。したがって、公判前と同様に検察庁で閲覧・謄写できる。
- 誤)判決確定後は、検察官が記録を保管し(刑事確定訴訟記録法2条1項)、検察官に対して閲覧の請求をする(同法4条1項)。
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- 正)設問のとおり。
- 正)設問のとおり。
- 誤)2018年(平成30年)の刑事訴訟法改正により、被疑者段階でも全件国選対象事件となった(刑訴法37条の2第1項)。
- 正)法テラスが候補者リストの管理と打診を担う制度になっており、法テラスと契約しなければ国選弁護人には指名・選任されない。
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- 誤)受任中の事件の相手方からは、別件であっても受任できない(弁護士職務基本規程27条3号、弁護士法25条3号)が、既に終了した事件の相手方からであれば、禁止されていない。
- 正)誤解しやすい表現や、品位を損なう広告・宣伝は禁止される(弁護士職務基本規程9条1項、2項)。
- 正)「名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない」(弁護士職務基本規程49条1項)。
- 正)弁護士職務基本規程57条。「職務の公正を保ち得る事由があるとき」は例外となるが、一切情報交換されないことを物理的・客観的に担保された状態を確保しなければならず、実質的にはほぼあり得ない。