45 正)民853条1項。 正)後見は,正常な判断が困難な者の法律行為について代理・取消等を行い,本人を保護する制度。事実行為は事務に含まれない。 正)委任規定の準用(民869条,644条)により善管注意義務を負う。 誤)成年後見人は,常に成年被後見人宛…
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