日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

2019年の卓上カレンダー

2018年は「卓上L・グッドルック・メモ」という商品を購入しましたが、2019年用は、オーソドックスに高橋の商品を購入しました。

高橋 2019年 カレンダー 卓上 B6 E154

高橋 2019年 カレンダー 卓上 B6 E154

前月・次月の小カレンダーのスペースが大きめで見やすく、全体に無駄がなくシンプルで見やすいのが気に入りました。日付の数字はもう少し大きくても良さそうですが、6週間表記にも対応しているので、視認性は非常に良好です。

グッドルック・メモに付いている和暦や昭和表記などは、便利といえば便利ですが、日々使う中で頭に入ってしまうので、卓上カレンダーを見ないと分からないということはなく、あまり参照することはありませんでした。なので必要なし。

手帳も高橋のフェルテ6に落ち着いているし、どうやら私には高橋の製品が向いているようです。

弁護士バッジホルダーが欲しい

弁護士バッジをどう扱うかは人によりますが、私の場合、普段はほとんど付けていません。

金ピカバッジを外で出しっぱなしにするのは恥ずかしいので、普段から付けておく人でも裏向きに付けておく人が多いですが、私の場合、何度かジャケットに付けっぱなしで家にバッジを忘れてしまうということがあったので、そもそもジャケットに付けておくのをやめました。

ただ、弁護士バッジは身分証として接見などでよく使いますし、そもそもバッジ又は弁護士会発行の身分証をすぐ提示できるようにしておく義務があるので、バッジ自体はバッグに入れて常に持ち歩きます(カードの身分証も持ち歩いてはいますが)。

最初にバッジをもらった時に入っていた桐箱をそのまま利用し、バッジを入れた箱を更にバッグに入れる形で持ち歩いているのですが、これだと、バッジを出し入れするのが少々面倒です。とは言え、小さなバッジを直にバッグに入れておくと、紛失してしまいそうで怖い感じがします。

なので、キーホルダーならぬバッジホルダーのようなものがあればいいなぁと思っています。バッグなどに簡単に着脱でき、スペースを取らず、見せたり隠したりが簡単にできるような方法が何かないかと、普段から考えています。たとえば、名刺入れに穴を開けてバッジを付けておくとか、懐中時計のように鎖でバッジとバッグを繋ぐとか、バッグに留めておけるジャストサイズの革の小物入れとか…。

ニッチすぎて市販には見当たらないので、自作しようか検討中です。

刑法事例演習教材06「カネ・カネ・キンコ」

受験生時代に作成した、刑法事例演習教材(初版)設問の回答例。

第1 乙の罪責について
1 アダルトビデオの万引き行為について
(1) 乙は、B店からアダルトビデオ3点を万引きしているから、窃盗罪(235条)が成立しないか。
(2) B店のアダルトビデオは「他人の財物」にあたり、乙はB店の意思に反してその占有を侵害しているから、「窃取」したと言える。
(3) また、毀棄罪と区別するため、窃盗罪には本権者を排除し物を経済的用法に従って利用処分するという不法領得の意思が必要と解されるところ、乙の行為は性的好奇心によるものであり、自己の物として視聴するために行なっているから、本権者たるB店を排除し利用する意思があったと認められ、不法領得の意思も認められる。
(4) 上記の事実につき、乙はその認識を欠くところがないから、故意も認められる
(5) よって、乙にはB店に対する窃盗罪が成立する。
2 スナックCに立ち入った行為について
(1) 乙は、強盗目的でスナックCに立ち入っているから、建造物侵入罪(130条)が成立しないか。
(2) 建造物侵入罪は、個人的法益に対する罪であり、当該建造物に誰を立ち入らせるかについて決定する管理権を保護していると解すべきであるから、「侵入」とは管理権者の意思に反する立入りのことであると解される。
(3) 本件では乙は強盗目的で立ち入っており、管理権者Dの意思に反するとも思える。しかし、スナックCは飲食店であり、普段から不特定の人間が出入りすることを前提としている場所であるから、開店中には異常な態様でない限り立入りを受け入れるのが通常である。
(4) 乙の立ち入りは、スナックCの開店時間中に通常の客と変わらない態様でなされているから、Dの意思に反するものとは認められず、従って建造物侵入罪は成立しない。
3 Dから35万円を奪取し、Dを姦淫した行為について
(1) 乙は、Dに対しエアーガンを突き付けて金35万円を手渡させた上、恐怖で放心状態のDを姦淫している。かかる行為は、「強盗が女子を強姦したものとして強盗強姦罪(241条)が成立しないか。
(2) 強盗罪の成否
ア 強盗(236条1項)の手段たる「暴行又は脅迫」とは、客観的に見て被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければならないと解される。
イ 乙がDに突き付けたのはエアーガンであるが、外観上は本物の拳銃そっくりである。それを夜間の密室で目だし帽を被った男に突き付けられれば、それを本物と誤信し、生命の危険を感じて抵抗の意思を失うのが通常である。よって、乙のかかる行為は人の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫と言える。
ウ そして、かかる暴行・脅迫により実際にDは「抵抗の意思をなくしており、「カネ・カネ・キンコ」という乙の言葉に従って金35万円を乙に手渡しているから、乙の行為は暴行を用いて他人の財物を強取したものとして、強盗罪の構成要件に該当する。
エ 乙は上記行為につき認識を欠くところがなく、甲に脅されて行ったとは言え、後述のように甲に意思を抑圧されていたとまでは言えないから、故意及び責任能力が認められる。
オ よって、乙には強盗罪が成立する。
(3) 強姦罪の成否
ア 乙の前記暴行は、姦淫に向けられたものではないが、乙はDが恐怖心で放心状態、すなわち抗拒不能状態であることに乗じ、Dを姦淫しているから、準強姦罪(178条2項)が成立する。
イ そして、準強姦罪の犯人は強姦罪の犯人の例による。
(4) 強盗の機会
ア 強盗強姦罪は、強盗犯人によって強姦がなされることが刑事学上顕著な事実であるため特に重い刑罰を科したものであるから、強姦は強盗に続きその機会においてなされたものであることが必要がある。そうだとすると、強盗強姦罪における強姦とは、強盗に続けて行われるもの、すなわち先行する強盗と時間的・場所的に近接した段階における行為であると解すべきである。
イ 本件では、乙は強盗直後にその場でDを姦淫しており、時間的・場所的に接着し、逃走すらしていないから、強盗の機会に強姦したものと言える。
(5) 以上より、乙には強盗強姦罪が成立する。
4 Eに対してエアーガンを発射した行為について
(1) 乙は、Dに対する強盗強姦後、路上で追跡してきたEに対し、エアーガンを3発発射して3週間の打撲傷を負わせているから、強盗致傷罪(240条)が成立しないか問題となる。
(2) 構成要件該当性
ア この点、Eへの傷害は逃走のために行われたものであり、強盗行為自体によって生じたものではない。しかし、強盗致傷罪は前記強盗強姦罪同様、強盗犯人が傷害結果を発生させることが刑事学上顕著な事実であるため特に重い刑罰を科したものであるから、傷害結果は強盗の機会において生じたものを意味すると解される。そうだとすると、強盗致傷罪における傷害結果には、強盗行為自体だけでなく、これに続けて行われる行為、すなわち先行する強盗と時間的・場所的に近接した段階における行為によって生じたものも含むと解すべきである。
イ 本件では、強盗後間もなく、強盗現場から30メートルしか離れていない場所で、追跡を受けている時に生じさせた傷害であるから、強盗の機会になされたものであるといえ、甲の行為は強盗致傷罪の構成要件に該当する。
(3)  故意
ア 乙は、Eに対するエアーガンの発射という人の身体に向けた有形力行使を認識している。
イ かかる故意行為による傷害も強盗致傷罪に含まれるか問題となるが、強盗が故意をもって人を傷害することは刑事学上顕著であるし、故意の傷害を別罪とすると法定刑の不均衡が生じるから、240条は故意による傷害を含んでいると解すべきである。
(4) 強盗強姦との関係
ア 強盗強姦犯人による傷害結果は、別に強盗致傷罪を成立させるのか、両罪の関係が問題となる。
イ この点、241条が強盗強姦致傷について規定しておらず、強盗強姦罪の法定刑を強盗致傷罪よりも重くしていることから、241条は強盗強姦致傷を包含していると解される。しかし、強盗強姦致死について「よって女子を死亡させたとき」と規定していることから、同条が評価しているのは、強姦の被害者に対する傷害結果のみであると解される。
ウ よって、Eに対する傷害行為は、Dに対する強盗強姦罪で評価されているとは言えず、乙には別途Eに対する強盗致傷罪が成立する。
(5) 以上より、乙にはEに対する強盗致傷罪が成立する。
5 Eから財布を奪った行為について
(1) 乙は、エアーガンを受けて動けなくなっているEから財布を奪っているから、Eに対する強盗罪が成立しないか。
(2) 強盗罪は財産犯であるから、その手段たる暴行・脅迫も財物奪取に向けられていなければならないが、上記エアーガンの発射は、Dに対する強盗強姦罪による逮捕を免れるためになしたものであって、Eの財布奪取に向けられたものではない。
(3) しかし、自己に傷害を加えた犯人が、武器を持って睨みつけながら「文句はないな」などと申しつけてくれば、それ自体により犯行抑圧状態が維持・強化されると言えるから、かかる行為は財物奪取に向けた新たな脅迫と言える。
(4) なお、財布自体については捨てるつもりであったから、不法領得の意思が認められないとも思えるが、その場で中身だけを抜かずに逃走中の金銭の入れ物として利用していたことから、利用処分の意思も認められ、財布も含めた不法領得の意思が認められる。
(5) 以上より、乙にはEに対する財布及び現金2万円についての強盗罪が成立する。

第2 甲の罪責について
1 甲は乙に命令し、Dに対する強盗行為を行わせているから、甲には強盗罪が成立しないか。
(1) 間接正犯の成否
ア 正犯とは自ら構成要件的結果を惹起した者であると解されるところ、他人の行為を介していても、当該他人を道具として自らが直接に結果を惹起したのと同視できるような場合には、これを正犯(間接正犯)と解すべきである。
イ そして、自ら結果を惹起したといえるためには、介在する他人に規範意識が存在せず、あるいは強い支配により利用者の意思に反しえない状態にあることが必要である。
ウ 本件では、甲の脅しが乙の意思を抑圧し、甲が乙の行為を支配していたと言えるかが問題となる。
エ この点、甲は元暴力団員であり、小指の欠如や服装などの外見からもそれが容易に認識できた上、35歳と若く肉体も鍛え上げられていたし、乙に対しては、自分は多くの人を殺したとか、言うことを聞かなければ乙を殺すなどと話しており、乙は甲に対し強い恐怖感を抱いていた。
オ しかし、乙は14歳と是非弁別が十分可能であり、かつ通報などの適切な処理も期待できる年齢である。また、事態の打開を図るという積極的な意思で強盗を実行していること、スナックCに入りシャッターを下ろした後は甲の監視も届かず、容易に警察に通報できたことに鑑みれば、乙の意思が完全に抑圧されていたとは言えない。
カ よって、乙は反対動機を形成できる状態にあり、甲の意思に反しえないほどの支配を受けていたとまでは言えないから、間接正犯は成立しない。
(2) 共同正犯の成否
ア そこで、甲に乙との強盗の共同正犯(60条)は成立しないか。
イ 甲は強盗の実行行為を共同していないが、共犯の処罰根拠は他人の行為を介して法益侵害結果を惹起する点にあるから、結果に対する因果性を有していれば、必ずしも実行行為自体を共同する必要はない。
ウ そして、結果に対し強い因果性を及ぼしていれば共同正犯(共謀共同正犯)として処罰すべきであり、単に実行正犯に犯意を生ぜしめるにとどまる場合には教唆犯(61条1項)として処罰すれば足りる。
エ 本件では、甲は乙を脅迫して一方的に命令しているほか、エアーガンや目だし帽の用意、標的や犯行時間の決定、具体的な強取方法の指示を行うなど、実行行為に準ずる重要な役割を果たしているから、結果に対し強い因果性を及ぼしたものと認められる。
オ よって、甲には強盗罪の共同正犯が成立する。
2 強盗強姦罪の成否
(1) 乙がDを姦淫しているから、強盗強姦罪の共同正犯も成立しないか。
(2) この点、甲はスナックCで使った30万円を取り戻すために強盗を命じたのであって、金銭の強取以外は目的としていないし、甲乙間の共謀内容として口止めのための姦淫行為まで含まれていたと推認できる事情もないから、強姦については甲乙間の共謀の範囲外にある。よって、乙の強姦については共犯関係が認められず、甲に強盗強姦罪は成立しない。
3 強盗致傷罪の成否
(1) 甲は、Eの傷害結果についても罪責を負い、強盗致傷罪が成立しないか。
(2) 甲には強盗の意思しかなく、傷害結果については認識を欠いているが、強盗致傷罪は結果的加重犯であり、加重結果に対する認識までは必要としない。ただし、責任主義の観点から加重結果に対する過失すなわち予見可能性が必要であると解する。
(3) 本件では、強盗に慣れていない乙が抵抗や追跡を受け逃走のためにエアーガンを人に向けて発射することは容易に想像できるし、弾を込めて渡していたことから甲は現に発射を想定していたものと認められる。そして、エアーガンが人に怪我をさせる程度の威力を有していることは、一般的に知られていることである。
(4) よって、甲には追跡者Eに対する傷害の予見可能性があり、致傷結果についても罪責を負うから、強盗致傷罪が成立する。
4 乙がEから財布を奪った行為について
(1) 乙にはEに対する別個の強盗罪が成立しているが、これについて甲は罪責を負わないか。
(2) 甲はスナックCで使った30万円を取り戻すために乙に強盗を命じたのであるし、「女の店長しかいない夜10時以降に行くんだ」などと指示していることからも、甲乙間の共謀における財物奪取の対象は、Dに限定されていると認められる。
(3) よって、乙のEに対する強盗行為は甲乙間の共謀の範囲外であって、当該行為につき共犯関係は成立していないから、甲はEに対する強盗罪の罪責を負わない。
第3 共犯関係及び罪数
1 共犯とは他人の行為を利用して各自の犯罪を実現する犯罪類型であるから、共犯者間で罪名が一致する必要はない。
2 よって、乙には窃盗罪、建造物侵入罪の共同正犯、強盗強姦罪の共同正犯、強盗致傷罪の共同正犯、強盗罪が成立する。建造物侵入罪と強盗強姦罪は牽連犯(54条1項)となり、これらと他の罪は併合罪となる。
3 そして、甲には建造物侵入罪の共同正犯と強盗致傷罪の共同正犯が成立し、両者は併合罪となる。

以上


刑法事例演習教材 刑法事例演習教材 第2版

刑法事例演習教材05「ピカソ盗取計画」

受験生時代に作成した、刑法事例演習教材(初版)設問の回答例。

甲の罪責
第1 建造物侵入罪(刑法130条、以下同法名省略)
1 甲はA社敷地内に侵入しているから建造物侵入罪は成立しないか。以下検討する。
2 構成要件該当性
 建造物侵入罪は、個人的法益を保護法益としており、その内容は、住居権者が有する、誰を立ち入らせるかの自由であると考えられるから、「侵入」とは、管理権者の意思に反した立ち入りのことをいう。
 甲は、平成21年6月12日午前2時ころ、倉庫の塀を飛び越えて敷地内に立ち入っている。
 本件敷地は塀で囲まれ倉庫利用のために供されていることが外観上明らかであるから囲繞地である。囲繞地は建物それ自体ではないが、囲繞地に対してもA社の管理権は及んでいるから「建造物」にあたる。
 そして、部外者たる甲の立ち入りは、管理権者たるA社の意思に反するから、「侵入」に当たる。
 以上により、建造物侵入罪の構成要件に当たる。
3 故意
 故意とは犯罪事実の認識・予見をいう。甲はA社の敷地内であることを認識の上立ち入りをしているから故意が認められる。
4 結論
 したがって、甲には、建造物侵入罪が成立する。

第2 窃盗未遂罪(235条、243条)
1 実行の着手(43条)
(1) 「窃取」とは、占有者の意思に反し財物の占有を移転することをいう。甲は、倉庫の建物内に侵入してピカソの絵画を窃取するため、入り口のドアの鍵を持ってきたバールで壊そうとした。結果的に何も盗まなかったため窃盗未遂の成否が問題となるが、当該行為をもって実行の着手があるといえるか。
(2) 未遂犯(43条前段)を処罰する趣旨は、処罰が必要な程度に結果惹起の実質的危険性が切迫した点にある。
 したがって、実行の着手があるというためには、法益侵害の実質的危険性が発生していることが必要となる。
(3) 本件のバールで鍵を壊そうとした行為は、倉庫への侵入を試みた行為にすぎない。
 しかし、倉庫は財物を保管することを目的とした建造物であり、侵入を可能とした時点で盗取の危険は客観的に増大する。
 そうであれば、侵入行為の着手の時点で、財物窃取の危険性が現実的に生ずると考えられる。
 したがって、着手の時点で実質的危険性が発生したといえる。
(4) 以上により、甲の行為は窃盗未遂の構成要件に該当する。
2 故意
 甲は、窃盗する意図で鍵の破壊を試みており、故意が認められる。
3 結論
 したがって、甲には窃盗未遂罪が成立する。

第3 強盗致傷罪(240条)
1 窃盗に気づかれた甲はCに威嚇射撃をして逃げており、その結果Cにけがを負わせている。この場合、事後強盗罪(238条)の構成要件を充足するか。また、充足するとして、脅迫からの致傷の結果を甲に帰責できるか問題となる。まず事後強盗罪の構成要件該当性について検討する。
2 構成要件該当性
(1) 甲は、逮捕を逃れるため、約10メートルの距離に近づいていたCに対し「近づくと撃つぞ」と叫んで、空に向けて威嚇射撃をしている。
 甲は窃盗未遂犯であるが、事後強盗罪にいう「窃盗が」にあたるか。
 この点、条文上は「窃盗」とあるから、本来は既遂に至っていることが必要である。しかし、事後強盗罪は財産と身体生命のいずれも保護法益としているところ、窃盗未遂犯であっても、身体生命への構成要件的結果の危険を惹起しうる。その場合、保護法益の一つが未遂に終わったに過ぎないから、事後強盗未遂罪として処罰可能と考える。したがって、窃盗未遂犯でも「窃盗が」にあたる。
(2) 「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使をいう。甲の「近づくと撃つぞ」と叫んで、空に向けて威嚇射撃をした行為は、有形力の行使であるものの、Cの身体に向けられていないから暴行ではない。
 それでは「脅迫」といえるか。「脅迫」とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいう。空に向けて威嚇射撃をすることにより、実弾を装填しており、実際にCに向けて発砲することが可能であることを示したといえ、害悪の告知があったといえる。したがって脅迫にあたる。
(3) 事後強盗は、相手方の反抗抑圧状況を作出して財物の占有維持・逃亡・罪証隠滅を実現する犯罪類型であるから、相手方の犯行を抑圧する程度の脅迫でなければならない。
 本件では、発砲は空に向けられてはいるが、次はCへ向けて発砲することもあり得る旨を行為で示したものといえ、身体へ発砲されれば死の危険も生じうる。したがって、空への発砲は、Cの反抗を抑圧する程度の脅迫であるといえる。
(4) 以上により、甲の行為は事後強盗罪(238条)の構成要件に該当する。
3 事後強盗致傷罪
(1) 甲の脅迫に驚いたCが逃げる際に傷害の結果が生じている。脅迫から生じた傷害結果を甲に帰責することができるか。
(2) この点、236条1項及び238条は強盗の手段として「暴行又は脅迫」と規定しており、240条は、「強盗が、人を負傷させたとき」と規定し、傷害発生原因を暴行に限定していない。
 240条が236条1項及び238条の結果的加重犯であることからすれば、脅迫からの傷害も暴行からの傷害と同様、相当因果関係が認められ、責任主義の観点から結果発生につき過失(予見可能性)があれば、結果を帰責することができると考える。
(3) これを本件についてみると、驚いたCはあわてて身を隠した際に、腕を擦りむいている。脅迫であっても発砲行為は威嚇手段として強力であり、発砲を避ける過程で人の生理的機能を害するに至ることは十分ありうることであるから、相当因果関係が認められる。
 そして、甲は、空への発砲でもCが反抗を抑圧する程度に威嚇効果があることを認識したうえで発砲している。Cが怪我をする認識まで有していたかは不明であるが、窃盗犯が逃亡のため警備員に発砲することはあり得ないことではないし、乙は威嚇射撃まで行い実際に発砲行為に及んでいるから、Cがあわてて逃げようとすることは容易に予見でき、その際にけがをすることも予見できる。したがって、乙には少なくとも過失(予見可能性)が認められる。
4 故意
 甲は、Cからの逮捕から逃れるために威嚇射撃を行っており、発砲すればCの反抗を抑圧できると認識している。
 したがって、事後強盗罪の故意が認められる。致傷結果の過失(予見可能性)は上述のとおり認められる。
5 結論
 以上により、甲には強盗致傷罪が成立する。窃盗未遂罪は吸収される。

乙の罪責
第1 建造物侵入罪(130条)
 乙は甲と共に、A社の囲繞地たる倉庫敷地内に、管理権者たるA社の意思に反して立ち入りしているから、乙の行為は建造物侵入罪に該当する。また、A社の意に反した立ち入りの認識があるから故意が認められる。したがって、乙には、建造物侵入罪が成立する。
 乙は甲と計画し、共同してA社敷地内へ侵入しているから、甲と共同正犯の関係にある。
第2 窃盗罪未遂罪(235条、243条)
1 乙は、甲と共にA社倉庫のピカソの絵画を盗取することを計画し、甲が窃盗の実行に着手しているが、これを遂げなかった。
 乙は、倉庫の外に立って事務室の方から人が来ないか見張りをしていた。この場合、甲と乙はどのような共犯関係にあるか。
2 共犯関係
(1) 共犯の処罰根拠は、他人の行為を介して法益侵害結果を惹起する点にあるから、結果に対する因果性を有していれば、必ずしも実行行為自体を共同する必要は無いと考える。
(2) そして、実行行為に準ずる重要な役割を果たすことで結果に対し強い因果性を及ぼしていれば共同正犯(共謀共同正犯)が成立し、それには及ばない程度の因果的寄与しか有しない場合には、幇助犯が成立するにとどまると考える。
 結果に対する因果性の程度を検討するに当たっては、共犯者の主従関係、謀議・準備・実行段階における役割分担を考慮する。
(3) これを本件についてみると、乙は窃盗計画の首謀者ではなく、犯行準備の関与もない。実行段階についても、見張りと絵画の持ち出し及び積み込みを手伝うにすぎず、窃取行為を直接行う者ではない。
 しかし、甲と乙は昔からの知人であり対等な関係であると考えられる。また、謀議において甲から一方的に指示されたというような事情はない。そして、計画段階で30%の分け前をもらう約束は、実行犯と見張りという役割分担の危険の性質を考えると平等な分配額であること、などからすると、主従関係があるとまではいえない。
 乙の実行段階の分担内容については、数時間おきに警備が来るA社倉庫で窃盗を行うためには、警備員の動向を把握し窃取者に対して適切な指示を行う見張りが必要不可欠であり、結果発生に対して強い因果性を有する。
 また、絵画は大きさ・重量からして一人で運ぶことができず、その占有移転には、乙の手助けが不可欠である。そして、占有移転は占有侵害罪たる窃盗罪の重要な要素である。
 以上により、乙は実行行為に準ずる重要な役割を果たすことで結果に対し強い因果性を及ぼしているといえる。したがって、甲・乙は共同正犯関係にある。
3 故意
 そして窃盗の計画において重要な役割を担うことを理解して参加しているのであるから窃盗の正犯の故意があるといえる。
4 結論
 以上により、乙には窃盗未遂罪が成立し、甲と共同正犯の関係にある。
第3 強盗致傷罪
1 共謀の範囲
(1) 甲はCに脅迫を加えて逃げており、その結果Cは全治7日の擦過傷を負っている。甲と乙の謀議に事後強盗を実現する意図が含まれていなければ、乙に強盗致傷罪が成立しないため問題となる。
(2) この点、甲及び乙は空き家など不在宅に立ち入るのではなく、警備員による見回りがされているA社倉庫に盗みに入ろうとしており、窃盗行為中に発見される危険性は十分認識していると考えられる。
 そうすると、窃盗の計画の中には、発見された場合の対処方法として、暴行・脅迫の意図も含まれていたと考えられる。
(3) したがって、謀議には暴行・脅迫の認識も含まれていたと考える。
2 因果関係の錯誤
(1) 事後強盗の謀議があるとしても、乙は甲が拳銃を所持し使用することまで認識していなかった。この場合、侵害に至る経過に錯誤があるから故意を肯定できるか。
(2) 故意とは犯罪事実の認識・予見であり、因果関係は構成要件要素であるから因果関係の認識は必要である。
 しかし、現実の因果経過と行為者が予見した因果経過にずれがあるとしても、構成要件内のずれにすぎない場合には、当該構成要件が禁止する違法事実の認識に欠けるところはないから故意は阻却しないと考える。
(3) これを本件についてみると、確かに乙は、甲が拳銃を所持し発砲することまでは認識していなかった。
 しかし乙は、窃盗及びこれが発覚した場合の手段として暴行・脅迫を使用する認識は有していた。また、警備員の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫は相当強度な態様にならざるを得ないため、致傷結果も生じうることは予見可能であるから、致死結果に対する過失(予見可能性)もあったと言える。
(4) したがって、因果関係の錯誤として、故意は阻却しないと考える。
3 結論
 以上により、乙には、強盗致傷罪が成立する。事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収される。

罪数
 以上まとめると、甲には建造物侵入罪と強盗致傷罪が成立し、牽連犯(54条1項後段)となる。乙にも建造物侵入罪と強盗致傷罪が成立し、牽連犯となる。甲と乙は建造物侵入罪と強盗致傷罪につき、共同正犯(60条)となる。

以上


刑法事例演習教材 刑法事例演習教材 第2版

早さは正義

修習時代、民事弁護の教官から、「弁護士にとって早さは正義」と言われました。当時は、「仕事は早い方が良い」程度の意味に受け取っていたので、「何を当たり前のことを」と思いましたが、今になって、その言葉が身にしみています。

弁護士になって、抱える案件が多くなると、必然的に処理の優先度というものが発生します。優先順位を付けて順に処理する事自体は正しいのですが、そうすると、どうしても「後回しになり続ける案件」というものが出てきてしまいます。「時間が空いたら処理する」という程度の優先度だと、他の案件にちょっとした動きがあったり、急に国選事件が入ったりするだけで、予定より遅れてしまいます。

しかし、依頼者は「事態の進展」を求めて弁護士に依頼しているので、状況が進まないと、その原因が何であれ不満を感じます。逆に、進展が早いと、それ自体を「弁護士に依頼した効果」と受け取ってくれるので、満足度が高くなります。事態の進展を求める依頼者にとって、「仕事の早さ」は、ある意味結果よりも満足度を左右する要素なのです。極端なことを言うと、全く進捗がなくても、とりあえず報告書を送っておけば、進捗があった際にだけ報告書を送るより、満足度が高くなります。依頼者としては、具体的な進展がなくても「処理が進んでいる」「弁護士が働いている」と感じられるからです。ただ、そうした報告書はどうしても優先順位が低くなるので、忙しくなるとなかなか送れなくなります。

「仕事の早さ」は、依頼者の満足という主観面に強く訴えかけるものであり、それ自体に強い価値があることから、まさしく「正義」と言えるものです。正義のない力がただの暴力であるように、処理が遅ければ、その内容が適切でも良い評価は得られません。

冒頭の教官も、自戒を込めて修習生に話していたのだろうな、と今は思っています。

法曹三者の中から弁護士を選んだ理由

裁判官、検察官、弁護士をまとめて「法曹三者」と呼びます。

実を言うと、私も、修習前は検察官に任官すること(任検)を考えていました。しかし、修習中に各庁を回る中で、検察官より弁護士の方が向いていると思うようになりました。検察官の仕事自体は、とても面白いし、やりがいがあると感じたのですが、「組織」というものがどうにも性に合わない感じがしたのです。ちなみに、裁判官については、事件に直接的・主体的に関われないので最初から興味がありませんでした。

検察官は、何だかんだ言っても完全縦社会の組織構造であり、ある意味体育会系です。上司や同僚に恵まれれば良いのでしょうが、それが性格の合わない相手であれば、かなりのストレスになります。数年ごとに転勤があるので、良くも悪くも短期間で人間関係がリセットされますが、その度に「職場ガチャ」を強いられるわけです。

司法修習中は、各庁で色々な方と交流します。当然のことながら、どこであっても、相性の良い人と悪い人、親しみやすい人と癖の強い人がいます。私自身、「この人と付き合っていくのは嫌だな」と思う人にも出会いました。しかし、裁判所と検察庁では、そんな相手とであっても、うまく合わせ、仕事を円滑に進めることが求められます。私の場合、そうした人間関係のストレスに勝るほどの熱意はありませんでした。

もちろん、弁護士でも、就職先に嫌な相手がいることはあり得ます。しかし、弁護士であれば、さっさと事務所を移るなり独立するという選択肢があります。今は弁護士業界も売り手市場ですし、地方ならいくらでも仕事が入ってくるので、「嫌なら辞める」は当然の選択肢と言えます。実際、弁護士が最初の事務所を3年以内に辞めることは、特に珍しくありません。

要するに、弁護士には「選ぶ自由」があるのです。そこに惹かれました。

正直、修習前には、自分が「自由な生き方」にこれほど魅力を感じるとは思っていませんでした。自分の価値観に改めて気付かされた点で、司法修習はとても有意義だったと思います。

弁護士のサブバッグ

検察官の風呂敷文化に対して、弁護士はどうしているかと言うと、ビジネスバッグ+資料入れ用のサブバッグというスタイルが多いのではないかと思います。

刑事民事問わず、裁判となれば資料も大量になってくるので、普通のビジネスバッグには入り切りません。そのため、リュックサックやトートバッグ、小さめのキャリーバッグなどに資料ファイルを入れて持ち運びます。人によってはビジネスバッグを持たず、最初からリュックサックのみ使う場合もあるでしょうが、私の場合は、薄型のビジネスバッグにサブバッグとしてトートバッグを使うスタイルです。

こういったスタイルが多いことは、京都弁護士協同組合が弁護士用帆布かばんなるものを商品化していることからも分かります。

この「弁護士かばん」は、確かに欲しいと思える機能性をよく備えていて、かなり便利そうです。ただ、個人的には17,280円という価格にちょっとためらってしまいます。作りもよく丈夫そうなので、長く使えるのであれば高くはないのでしょうが、実物に触れずに即買いできるような値段でもありません。

私の場合は、つい最近まで百均の薄っぺらいトートバッグを使っていました。耐久性も機能性も全くありませんが、とりあえずサイズはちょうどよく、とにかく安いので、擦り切れるたびに買い替えても、上の「弁護士かばん」を買うよりトータルコストは遥かに安く上がります。

とはいえ、万が一出先で底が抜けたりしても困るので、もう少しまともなサブバッグを購入することにしました。「弁護士かばん」まで行くと高すぎるので、Amazonでもっと手頃な価格のトートバッグを探しました。

ということで、見つけたのがこちら。

高さはもう数cmほど短くても良い気がしますが、それ以外のサイズは、本体も持ち手もちょうど良い感じです。帆布自体がやや重い素材ですが、構造がシンプルなのでサイズの割には軽いですし、作りも頑丈でした。持ち手がゴワゴワと固くて肩にかけた時あまり快適でないこと以外は、ほぼ不満はありません。

百均のバッグで困るかと言えば、そこまで困らないし、高い物であればそれはそれで便利になるので、こういったものにどこまでお金をかけるかは、なかなか悩ましいところです。