日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

司法試験の勉強:民事訴訟法

民事訴訟法は、ひたすら判例百選の暗記でした。手続法は静的安全が命であり、それは試験でも実務でも同じです。

私は、時間のあるうちは、とにかく判例百選を読み込み、簡単なまとめを作って復習していました。出題範囲的にも、民訴で百選の外の論点が出てくるということは考えにくいので、それだけで基本的には必要十分といえるはずです。

以下、私が百選をまとめたメモです。見出しの番号は百選内の番号と一致し、文中で「A**」と書いてあるのは、巻末のAppendixの数字です。私が受験した時から、改版があったようなので、現在の百選とは数字が異なっていると思いますが、参考にはなると思います。

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司法試験の勉強:商法

商法と言っても、純粋な商法問題はほぼ出ないので、実質会社法

会社法は、論点が幅広い上、理論と判例の両方を踏まえつつ、事実の抽出・評価もしっかりする必要があるので、これといった対策ができない科目という印象があります。

なので私の場合は、コテコテの典型論点は箇条書きの形でまとめて暗記してしまい、「最低限の部分はきっちり拾う」というスタンスで勉強しました。一度まとめてしまえば復習は省力化できるので、余った時間は最新重要判例の勉強に費やしていました。

以下、私が復習用につくったまとめ箇条書きです。

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司法試験の勉強:刑事訴訟法

司法試験における刑事訴訟法は、「判例の規範→問題文の事実→当てはめ」の流れが全てと言っても過言ではありません。文中のどんな事実をどう評価すべきか、という点についても、元ネタの判例で拾われた事実さえ覚えていれば、簡単に判断できます。

そのため、刑事訴訟法の勉強においては、主要判例を覚えること、特に規範部分は一言一句暗記してしまうということが非常に重要です。下手に理屈から考えるのではなく、とにかく暗記してしまうべきです(まぁ、どうしても覚えられなければ、大抵は「必要性・緊急性・相当性」でゴリ押しも可能ですが)。

そこで、以下に覚えておくべき判例規範をまとめてみました。判例から引用すればそのまま規範になるものはそのまま引用し、そうでないものや整理が必要な部分などは、適当な箇条書きになっています。

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カタカナ語を避けるのは職業病?

弁護士になってから、文章を書く時にカタカナ語を避けるようになりました。

法律の条文は、カタカナ語は原則として使われません。物の名前にしろ概念の名前にしろ、あらゆる言葉はできる限り日本語で表現されます。そのため、法律文書も基本的にはカタカナ語は使わず、日本語で表現します。カタカナ語を使おうと思ったら、その意味をまず日本語で表現しなければなりません。

そういう状況にあるおかげで、私生活上で文章を書くようなときにも、自然とカタカナ語を使わないようになりました。

これが法曹関係者の職業病なのか、私個人の特殊な癖なのかは、よく分かりません。

リボ払いの恐怖

クレジットカードの支払い形式として、リボルビング払い(リボ払い)というものがあります。

リボ払いは、利用額のうち一定の金額のみを支払っていくというものです。たとえば、毎月10,000円と設定してあれば、前月の利用額合計が100,000円であっても、10,000円しか引き落とされません。引落額が小さくなるので便利そうですが、引落しにかからなかった残額には、年利15パーセントというものすごい利率で利息が付いていきます。

はっきり言って、リボ払いでの買い物は、サラ金で借金しているのと同じなので、絶対に利用すべきではないのですが、不思議なことに、一括で払える収入があるのにリボ払いにして、無意味に負債を拡大している方が時々見受けられます。債務整理なんかだと、リボ払いでクレジットカードを利用し始めたことが多重債務の始まりという方も多く、しかも当時の経済状況からすればリボ払いの必要性が全く無かったりして、なぜこんなことになったのか全く謎、という方もたまにいます。

仮に一時的にお金が足らず、リボで済ませたい事情があったとしても、それはそれで、支出が収入を上回っているわけで、遅かれ早かれ負債が膨らみます。

要は、リボ払いなんて利息は高いし、利用の必要性があってもなくても債務整理に至る要因なので、絶対に使わない方が良い代物です。それが分からず、リボを利用する人がなぜこんなにも多いのか、不思議です。

司法試験の勉強:国際私法

国際私法は、将来的に全く役に立たないので、正直あまり選択科目に選ぶのはおすすめできません。しかし、試験合格のことだけを考えるなら、かなり省力化できる科目ではあるので、リソースが不足気味の受験生には正解とも言えます。

覚えるべき判例がほとんどなく、原則として条文解釈からの理屈だけで結論が導けるので、理屈を貫くのが好きな人には向いていると思います。

国際司法の場合、論理的には条文の趣旨が結論を左右しなくても、とりあえず趣旨だけ書いておけば点が入るというところに特徴があります。そこで、国際司法で最も重要な、条文の「趣旨」を以下にまとめました。

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2018年の卓上カレンダーを購入

2018年用の卓上カレンダーを買いました。

学生時代は、書き込み欄の大きい壁掛けカレンダーを使っていました。しかし、予定管理を完全に手帳で行うようになってからは、カレンダーは「日付を確認する」というシンプルな目的のためにのみ使うようになりました。そこで必要になってくるのは、邪魔にならず、一覧性・視認性に優れいているという要素です。壁掛けよりは、A5サイズくらいの卓上カレンダーの方がそれらの要素を満たしています。

今回購入したのは、卓上L・グッドルック・メモという商品です。

TD-262 卓上L・グッドルック・メモ(シール付)(2018年版)

TD-262 卓上L・グッドルック・メモ(シール付)(2018年版)

2017年は、100円ショップで売られていた卓上カレンダーを使っていました。それはそれで意外と悪くないのですが、いかんせん台紙部分が貧弱で、ただ置いているだけで段々と折れてきてしまっていたので、もう少しちゃんとしたものを買おうと思いました。

卓上カレンダーにも色々な商品がありますが、私が最低限求める要素は、以下のとおりです。

  • 数字が大きくて見やすい
  • 余白部分に前後の月の小カレンダーがある
  • 曜日表記が漢字
  • 日曜祝日は赤、土曜は青
  • 西暦と和暦が両方書いてある

今回買った商品は、これらを満たした上で、色々と工夫があります。

  • 6週間表記
    • 24日と31日が1マスに併記されるなどがなく見やすい
    • 前月・次月との連続性が把握しやすい
  • 和暦は昭和・大正換算の年数も表記
    • 大正はともかく、昭和換算は仕事柄まだよく使う
  • 透明シール付属
    • 当番日などに貼っておくと分かりやすい

卓上カレンダーなんて高くても1000円前後ですし、1年間使うものなので、下手に100円商品を買うより、こういう気の利いた商品を買う方が得だと思いました。