司法試験の勉強:刑事訴訟法
司法試験における刑事訴訟法は、「判例の規範→問題文の事実→当てはめ」の流れが全てと言っても過言ではありません。文中のどんな事実をどう評価すべきか、という点についても、元ネタの判例で拾われた事実さえ覚えていれば、簡単に判断できます。
そのため、刑事訴訟法の勉強においては、主要判例を覚えること、特に規範部分は一言一句暗記してしまうということが非常に重要です。下手に理屈から考えるのではなく、とにかく暗記してしまうべきです(まぁ、どうしても覚えられなければ、大抵は「必要性・緊急性・相当性」でゴリ押しも可能ですが)。
そこで、以下に覚えておくべき判例規範をまとめてみました。判例から引用すればそのまま規範になるものはそのまま引用し、そうでないものや整理が必要な部分などは、適当な箇条書きになっています。
続きを読むリボ払いの恐怖
クレジットカードの支払い形式として、リボルビング払い(リボ払い)というものがあります。
リボ払いは、利用額のうち一定の金額のみを支払っていくというものです。たとえば、毎月10,000円と設定してあれば、前月の利用額合計が100,000円であっても、10,000円しか引き落とされません。引落額が小さくなるので便利そうですが、引落しにかからなかった残額には、年利15パーセントというものすごい利率で利息が付いていきます。
はっきり言って、リボ払いでの買い物は、サラ金で借金しているのと同じなので、絶対に利用すべきではないのですが、不思議なことに、一括で払える収入があるのにリボ払いにして、無意味に負債を拡大している方が時々見受けられます。債務整理なんかだと、リボ払いでクレジットカードを利用し始めたことが多重債務の始まりという方も多く、しかも当時の経済状況からすればリボ払いの必要性が全く無かったりして、なぜこんなことになったのか全く謎、という方もたまにいます。
仮に一時的にお金が足らず、リボで済ませたい事情があったとしても、それはそれで、支出が収入を上回っているわけで、遅かれ早かれ負債が膨らみます。
要は、リボ払いなんて利息は高いし、利用の必要性があってもなくても債務整理に至る要因なので、絶対に使わない方が良い代物です。それが分からず、リボを利用する人がなぜこんなにも多いのか、不思議です。
2018年の卓上カレンダーを購入
2018年用の卓上カレンダーを買いました。
学生時代は、書き込み欄の大きい壁掛けカレンダーを使っていました。しかし、予定管理を完全に手帳で行うようになってからは、カレンダーは「日付を確認する」というシンプルな目的のためにのみ使うようになりました。そこで必要になってくるのは、邪魔にならず、一覧性・視認性に優れいているという要素です。壁掛けよりは、A5サイズくらいの卓上カレンダーの方がそれらの要素を満たしています。
今回購入したのは、卓上L・グッドルック・メモという商品です。
TD-262 卓上L・グッドルック・メモ(シール付)(2018年版)
- 出版社/メーカー: トーダン
- 発売日: 2017/09/01
- メディア: カレンダー
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2017年は、100円ショップで売られていた卓上カレンダーを使っていました。それはそれで意外と悪くないのですが、いかんせん台紙部分が貧弱で、ただ置いているだけで段々と折れてきてしまっていたので、もう少しちゃんとしたものを買おうと思いました。
卓上カレンダーにも色々な商品がありますが、私が最低限求める要素は、以下のとおりです。
- 数字が大きくて見やすい
- 余白部分に前後の月の小カレンダーがある
- 曜日表記が漢字
- 日曜祝日は赤、土曜は青
- 西暦と和暦が両方書いてある
今回買った商品は、これらを満たした上で、色々と工夫があります。
- 6週間表記
- 24日と31日が1マスに併記されるなどがなく見やすい
- 前月・次月との連続性が把握しやすい
- 和暦は昭和・大正換算の年数も表記
- 大正はともかく、昭和換算は仕事柄まだよく使う
- 透明シール付属
- 当番日などに貼っておくと分かりやすい
卓上カレンダーなんて高くても1000円前後ですし、1年間使うものなので、下手に100円商品を買うより、こういう気の利いた商品を買う方が得だと思いました。
祝日の意味と由来
次の天皇の即位日(2019年5月1日)が祝日になったら、祝日法(国民の祝日に関する法律)の規定で前後の日も休日になる、超大型連休になるということで、ちょっとした話題になっています。
祝日法の規定は確かにそのとおりなわけですが、そもそも即位日って祝日になるものなのか?そういう先例はあるのか?という素朴な疑問が生じたので、日本の祝日についてまとめてみました。
祝日とは
国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
そして、祝日法3条1項で、
「国民の祝日」は、休日とする。
と定めています。お祝いや記念の日は法律で定めて休日にします、というごく常識的な理解です。
各祝日の意味と由来
以下、祝日法2条に定める祝日の意味と、その由来をまとめます。祝日は、2017年現在で16日あります。
元日:1月1日
年のはじめを祝う。
由来も条文の定めそのままです。基本的に世界中どこでも祝う習慣があります。
成人の日:1月の第2月曜日
おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
ハッピーマンデー*1実施前は、1月15日でした。かつての成人の儀式であった元服が、1月15日(小正月)に行われていたことが由来。
建国記念の日:政令で定める日(2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う。
神武天皇の即位日が由来です。日本書紀で旧暦の1月1日とされており、それを新暦に換算した結果が2月11日です。
明治~戦前は「紀元節」と呼ばれていましたが、GHQにより一度廃止され、その後「建国記念の日」として復活しました。
この日だけ法律で定めず政令で定めているのは、日本神話を基にして「建国記念日」を定めること(紀元節の復活)に猛反対した政治グループがあったからです。結局は紀元節と同じ日になったわけですが、有識者会議を経てから政令で決めるとか、「の」を入れて意味をぼやけさせるなどの妥協を重ねた結果、ようやく制定に至ったようです。
春分の日:春分日(3月20~21日頃)
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昼と夜の長さがほぼ同じになる日。春の到来を祝い、祖先に感謝を捧げる日として、古くから農村で祝いの日となっていたようです。
冬を乗り越え春を迎えることは、これから始まる生の喜びと、それをもたらした祖先たちへの感謝の念が感じられるという意味があったようです。
昭和の日:4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
昭和天皇の誕生日です。
昭和の間は「天皇誕生日」、平成からは「みどりの日」として祝日でしたが、2007年からは、「みどりの日」という名称を5月4日に移動し、4月29日は「昭和の日」になりました。
「天皇誕生日」自体は、天皇が代替わりするたびに変更されるものですが、4月29日は大型連休を構成するため、祝日としてわざわざ残されました。
憲法記念日:5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
日本の現行憲法が施行された日です。ちなみに、憲法の「公布日」は、11月3日の「文化の日」です。
施行日と公布日のどちらを「憲法記念日」とするかには議論があったそうですが、衆議院で施行日派が多数を占めたため、施行日が「憲法記念日」になったようです。
みどりの日:5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
何の由来もありません。元々、「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれたことで中間日休日となっていた日です。昔は、カレンダー上は「国民の休日」とされていました。
4月29日が「みどりの日」→「昭和の日」となる際に、それまで単なる中間日として休日になっていた5月4日が、「みどりの日」という名称を当てられて純粋な祝日になりました。
こどもの日:5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
端午の節句が由来です。
古くから男の子の健やかな成長を願う日として祝われており、現在でも菖蒲湯やこいのぼり、五月人形などでお祝いする風習が強く残っています。
山の日:8月11日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
何の由来もありません。単純に祝日(休日)を増やすという目的で制定が検討され、日航機が御巣鷹山に墜落した8月12日を避けつつのお盆前ということで、8月11日になったようです。
敬老の日:9月の第3月曜日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
ハッピーマンデー実施前は、9月15日でした。
9月15日という日付自体には、特に由来はありません。「こどもの日」と「成人の日」があるなら「老人の日」も作ろう、ということで、9月15日を「としよりの日」とする運動が兵庫県の村から始まり、村→県→全国社会福祉協議会と広がり、ついには「敬老の日」として祝日になったようです。
元々の運動で9月15日を記念日としたのは、農閑期であったり、元正天皇が養老の滝を訪れたのが9月だったからなどの理由があるそうですが、特に特定の日付に意味があるというわけではないようです。
体育の日(2020年からはスポーツの日):10月の第2月曜日
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
ハッピーマンデー実施前は、10月10日でした。
10月10日は、1964年の東京オリンピック開会式の日です。
文化の日:11月3日
自由と平和を愛し、文化をすすめる。
日本の現行憲法が公布された日です。「憲法記念日」という名称が施行日(5月3日)に取られてしまったので、11月3日は「文化の日」として祝日化されました。
ちなみに、11月3日は元々、明治天皇の誕生日として「天長節」「明治節」という祝日でした。ただ、明治節を復活させる意図があったとか、憲法の公布を明治節に合わせたと考えられるような資料はないので、単なる偶然のようです。
結論
以上、現在ある祝日の由来を見てきました。
お分かりのとおり、「天皇即位の日」が祝日になっているのは、「建国記念の日」だけなので、普通に考えたら、5月1日が祝日になる必然性は全くありません。
大型連休を作るために敢えて祝日化する、ということも考えられなくはありません。しかし、あまり大きい連休はかえって経済活動を阻害する面もあると思うので、個人的には、それはないんじゃないかと思います。
正直、5月1日を祝日化するくらいなら、適当な名称で6月に祝日を作って欲しいところです。
追記:2018/10/13
結局、1年限りで、10連休にするための祝日化がなされるようです。
大型連休への期待と経済活動への配慮の折衷案という感じでしょう。
*1:連休が増えるように、一部の祝日を○月の第○月曜日などとした法改正