日々起案

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事務職員能力認定試験 第11回解説(問41~44)

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  1. 誤)相続放棄の管轄は,被相続人の最終住所地(家手201条1項,民883条)。
  2. 正)放棄できる期間が,相続があったことを知ってから原則3か月(熟慮期間,民915条)である点は正しい。ただ,相続財産の調査が困難で,相続財産が全くないと信じていた場合などの特別事情がある場合は,期間経過後も放棄が認められる(昭和59年4月27日最高裁判決)。実務上は,債務の存在を知り得なかった場合なども受理してもらえる。
  3. 正)代襲相続するのは,相続人が,①相続開始前に死亡したとき,②欠格・廃除で相続権を失ったときのみ(民887条2項)。相続放棄は含まれない。
  4. 正)法定単純承認(民921条)。相続財産の処分・隠匿,熟慮期間の経過により単純承認したとみなされる。

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  1. 正)乙が相続人となるのは,夫が相続人となって代襲相続が発生する場合。つまり,甲に妻・子・直系尊属がいない場合。
  2. 正)同上。
  3. 誤)代襲相続は,直系卑属なら無限に連鎖するが,兄弟姉妹の子には1世代までしか発生しない(民889条2項が887条2項のみ準用し同条3項を準用していないため)。
  4. 正)相続人がいない(いることが明らかでない)場合,相続財産は法人化し(民951条),利害関係人又は検察官の請求により相続財産管理人が選任される(民952条1項)。

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  1. 正)民909条。ただし第三者の権利を害することはできない。
  2. 正)遺産分割の対象はプラスの財産のみ。金銭債務は,自動的に分割されて相続人に当然承継される(最判昭和34年6月19日)。
  3. 正)相続人同士は,一方の取り分が増えれば他方の取り分が減る関係にあるため,外形上は必ず利益相反となる。親権者と子の間で利益相反が生じる場合は,特別代理人の選任が必要(民826条1項)。
  4. 誤)遺産分割に形式の定めはない。ただし,証拠としての価値の観点から,設問のような形式が望ましい。

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  1. 誤)寄与分は共同相続人にしか認められない(民904条の2)。相続人間での公平な分配を趣旨とする制度だから。
  2. 正)民904条の2第3項。
  3. 正)民904条の2第1,2項。
  4. 正)寄与分は,相続財産の維持・増加に寄与した分を,相続分に加えてもらう制度。被相続人の財産から正当な対価を得ていたなら,何の寄与にもならない。