事務職員能力認定試験 第11回解説(問41~44)
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- 誤)相続放棄の管轄は,被相続人の最終住所地(家手201条1項,民883条)。
- 正)放棄できる期間が,相続があったことを知ってから原則3か月(熟慮期間,民915条)である点は正しい。ただ,相続財産の調査が困難で,相続財産が全くないと信じていた場合などの特別事情がある場合は,期間経過後も放棄が認められる(昭和59年4月27日最高裁判決)。実務上は,債務の存在を知り得なかった場合なども受理してもらえる。
- 正)代襲相続するのは,相続人が,①相続開始前に死亡したとき,②欠格・廃除で相続権を失ったときのみ(民887条2項)。相続放棄は含まれない。
- 正)法定単純承認(民921条)。相続財産の処分・隠匿,熟慮期間の経過により単純承認したとみなされる。