日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

事務職員能力認定試験 第11回解説(問37~40)

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  1. 誤)人事訴訟も原則は公開。尋問に限り,裁判所は非公開とする決定ができる(人訴22条1項)。その場合は,あらかじめ当事者等の意見を聴かなければならない(同条2項)。
  2. 正)裁判所は,必要と認めるときは参与員や検察官を立ち会わせて意見を聴くことができる(人訴9条1項,23条1項)。
  3. 正)訴訟記録の事実調査部分について,未成年子の利益や私生活の平穏を害するなどの理由がある場合は,相当と認めるときに限り閲覧・謄写を許可する(人訴35条2項)。そのようなおそれがない場合は,当事者には原則許可。
  4. 正)職権探知主義(人訴20条)。ただし,「その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない」。

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2 両親の協議により決められるなら調停等は不要。

1,3,4 いずれも設問のとおり。

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相続人の優先順位は以下のとおり。妻は常に相続人になる(民890条)。

  1. 子(民887条1項)
  2. 一番近い直系尊属(民889条1項1号)
  3. 兄弟姉妹(民889条1項2号)

父の再婚相手Eは相続人にならないから,1,2は選択肢から消える。

養子縁組をすると,養親の血族との関係でも親族関係が生じる(727条)ので,Fも兄弟姉妹に当たる。

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父母の一方のみが同じ(半血)兄弟姉妹は,父母の両方が同じ(全血)兄弟姉妹の2分の1の相続分になる(民900条4号)。半血同士,全血同士は等分。

G,Hは父親のみ同じ。FもAとしか養子縁組していないので,父親のみ同じ。

F,G,HはそれぞれDの2分の1なので,D:F:G:H=2/5:1/5:1/5:1/5となる。