事務職員能力認定試験 第11回解説(問33~36)
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手続代理人の基本権限は以下のとおり(家手24条1項)。
以下の事項は,特別の委任が必要(同条2項)。
- 申立て・取下げ
- 調停成立・合意に相当する審判の合意,調停条項案の書面による受諾,調停に代わる審判に服する旨の共同の申出
- 審判に対する即時抗告・特別抗告・許可抗告の申立て,合意に相当する審判・調停に代わる審判に対する異議申立て
- 抗告・異議の取下げ
- (復)代理人の選任
- 正)上記のとおり。
- 正)設問のとおり。特に法律の根拠はない。
- 誤)取下げは特別委任事項。
- 正)裁判所から呼び出しを受けた関係人は,やむを得ない場合を除いて本人の出頭が必要(家手258条1項,51条2項)。
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記録の閲覧等(家手47条1項,家手254条1項)
許可基準
審判(家手47条)
- 当事者:原則許可(3項)→不許可なら即時抗告できる(8項)
- 利害関係者:相当と認めるときに許可(5項)
※当事者が正本等の交付を請求する場合は,許可不要(6項)
調停(家手254条)
- 当事者:相当と認めるときに許可(3項),ただし特殊調停事件は原則許可(6項)→不許可なら即時抗告できる
- 利害関係者:相当と認めるときに許可(3項)
※当事者が審判書・調停調書の正本等,証明書の交付を請求する場合は,許可不要(4項)
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離婚訴訟の管轄は,「当事者」の普通裁判籍(人訴4条1項)=原告又は被告の住所地。※調停は相手方住所地のみなので注意(家手245条1項)。
合意管轄,応訴管轄は認められていない。
特に必要があると認めるときは,申立て又は職権で,調停裁判所が審理できる(人訴6条)。
したがって,1も微妙ではあるが,2が明確に不可。
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- 正)強制執行できるのは,原則として期限到来後のみ(民執30条1項)。
- 正)婚費・養育費等の定期金債権については,将来分も差押えできる(民執151条の2第1項2,3号)
- 誤)給料を差し押さえる場合は,原則4分の1まで(民執152条1項2号)。婚費・養育費など扶養債権に類する債権の場合は2分の1まで可能(同条3項)だが,慰謝料はこれに含まれない。
- 正)慰謝料は4分の1まで。退職金や賞与も給与と同じに扱う(同条1項2号)。