事務職員能力認定試験 第11回解説(問29~32)
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- 供託時の必要書類(供規14条)
- ①供託用紙
- ②資格証明書(原則提示,未登記法人,非法人は添付)
- ③代理権限証書(提示)
- ④封筒・切手
- ⑤供託物
- 払渡請求時の必要書類
- ①払渡請求書
- ②印鑑証明書(添付,供規26条1項)
- ③資格証明書(原則提示)
- ④代理権限証書(添付,実印)
- ⑤払渡しを受ける権利の証書(添付,供規24条1項1号,25条1項)
- ⑥供託書正本/供託通知書(原則添付,供規24条1項,25条1項)
登記で確認できない法人・団体等は「添付」になる。
委任状で扱いが違うのは,払渡しとなると厳格さが求められるから。預かるだけなら,最悪間違いがあっても返せばいいが,間違いで払い渡したら取り返しがつかない。
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- 正)家手256条1項。「手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるとき」は例外的に通知のみ行う。
- 誤)家事審判に対する不服申立ては,即時抗告による(家手85条1項,2週間以内)。控訴は一審判決に対する不服申立て。決定・命令・家事審判に対しては抗告。高裁に移る点は正しい。
- 正)家事審判事件には別表第1と別表第2がある(家手39条)。別表第1は,紛争というより公益事項で裁判所の関与が不可欠な事件。別表第2は紛争性が高く,当事者同士の話し合いが可能な事件。別表第1事件に調停はない(話し合いの余地がないから)。
- 正)
家事調停の種類
①別表2調停
別表第2事件。話し合いによる解決が望ましいが,未解決放置は望ましくない事件。そのため,調停不成立により審判に自動移行する(家手272条4項)。
具体的には,後見関係や財産管理,親権停止等。
②特殊調停
本来人事訴訟で解決すべき事件のうち,離婚・離縁を除いた事件。話し合いによる解決が望ましいため,調停前置主義がとられる(家手257条1項,244条)。調停不成立の場合は訴訟提起をする必要があり,合意成立時は合意に相当する審判がなされる(家手277条1項)。
具体的には,嫡出否認,認知,親子関係不存在等(人訴2条)。
③一般調停
上記以外の事件。基本的には訴訟事項だが,単なる感情的な話し合いも可。
具体的には,離婚,夫婦関係の円満調整等。
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- 別表第1事件の審判:800円(民訴費用3条1項,別表第1の15号)
- 別表第2事件の審判・調停全般:1200円(同項,別表第1の15号の2)
- 審判に移行した場合:調停申立時の納付額分を収めたものとみなす(同法5条1項)
離婚調停の場合,親権,面会交流,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割の6項目は付随申立となり,手数料不要。