日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

事務職員能力認定試験 第11回解説(問25~28)

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  1. 正)戸籍は夫婦+子の2代まで。娘とその子の戸籍は別に作る必要がある。なお,旧戸籍は戸主+親族で何世代も含まれていた。
  2. 正)戸籍法の改正等で戸籍の形式が変更になる場合,それまでの戸籍を新しい形式に移し,古いものは閉鎖する。この古い形式の戸籍を改製原戸籍という。主に,旧戸籍法から現戸籍法に改正された時と,コンピュータ化された時の2つがある。なお,原戸籍は「げんこせき」だが,現戸籍と間違わないよう,「はらこせき」と読む。
  3. 正)夫婦の氏は,婚姻の際に「夫又は妻の氏を称する」(民750条)のでどちらでも良いが,戸籍は「筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する」(同法9条)。
  4. 誤)婚姻の際に他方の戸籍に入った側が,元の戸籍に戻るか新たな戸籍を作る(民767条1項)。

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  1. 正)単位はどれも㎡だが,宅地・鉱泉地・10㎡以下の土地は小数点2位まで,それ以外は小数点以下切捨て(不登34条,不登規100条)。
  2. 誤)建物の場合は区別がない。
  3. 誤)表題部は,一番上の大枠。所有者の記載がある。実物を見ておくと良い。
  4. 誤)建物の番地は,土地の地番に合わせて付けられるが,建築後に敷地が分筆・合筆されて地番が変更されると,建物の番地とずれることがある。

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  1. 正)「何人も」交付を請求できる(不登119条1項)。権利関係を公示して取引の安全・円滑を図る制度だから。
  2. 正)地図等以外は「利害関係を有する部分」のみ閲覧可(不登121条2項)。
  3. 正)「何人も」交付を請求できる(不登120条1項)。
  4. 誤)コンピュータ化による閉鎖登記簿は,言わなくても分かっているので閉鎖年月日不要。合筆・滅失による場合は,こちらで特定しないと分からないので必要。【根拠確認未了】

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  1. 正)同一所在地・同一商号は不可(商登27条)。会社法改正で本店所在地以外なら同一商号の登記可になった。
  2. 正)「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行日から当然に株式会社(特例有限会社)となる(整備法2条1項)。商号は定款変更&登記しない限り「有限会社」を用いなければならず,通常の「株式会社」などは使用できない(同条2項)。
  3. 正)会社は,設立登記によって成立する(会社法49条)。よって,登記日=設立日。
  4. 誤)履歴事項証明書は,請求日の3年前の1月1日までしか遡らない(商登規30条1項2号)。それより前の事項は閉鎖登記に移され(商登規44条1項),閉鎖事項証明書を取得しないといけない。
  • 登記事項証明書の種類(商登規30条1項各号)