日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

2021-01-27から1日間の記事一覧

事務職員能力認定試験 第11回解説(問41~44)

41 誤)相続放棄の管轄は,被相続人の最終住所地(家手201条1項,民883条)。 正)放棄できる期間が,相続があったことを知ってから原則3か月(熟慮期間,民915条)である点は正しい。ただ,相続財産の調査が困難で,相続財産が全くないと信じていた場合など…