自力で借金の時効を主張する3ステップ
明らかに消滅時効が完成している借金の請求について、時効援用(内容証明の作成・送付)だけ依頼されることも時々あります。
手間もリスクも小さいので、依頼されれば喜んで引き受けますが、やろうと思えば自分でも簡単にできることなので、ざっくりと時効援用の手引きを書いてみます。
ステップ1:最後の返済期日を確認する
請求書や「最終通告書」「法的手続予告通知書」なんかが届いたら、最後の返済期日を確認します。書いていなければ、若干不正確になりますが、最後に取引した日でもいいです。
その日の翌日から数えて、5年以上経っていたら、時効期間が経過している可能性があります。
時効が中断(リセット)されている場合もありますが、裁判や支払督促をされたことがなければ、問題ない場合がほとんどです。
ステップ2:文面を用意する
時効は、援用(主張)して初めて債務消滅の効果が発生します。なので、証拠の残る内容証明郵便で時効を援用します。
この時の文面に必須の要素は、以下の3点です。
- 債務の特定(債権者、債務者、契約番号等で特定)
- 時効完成の事実(最終返済期日から5年以上経過したこと)の指摘
- 時効を援用する旨の主張
例文は、以下のとおり。
○○県○○市○○丁目○○番○○号 ○○ビル
○○債権回収株式会社 御中
△△県△△市☓☓丁目△△番△△号
通知人 △△△△
前略
私は、貴社に対し、以下のとおり通知します。
貴社が私に対して主張する下記金銭消費貸借契約に基づく債務は、最終弁済期日である平成○年○月○日の翌日から5年以上が経過しております。
そこで、私は、貴社に対し、上記債務について消滅時効を援用します。
なお、時効をお認めになる場合には、貴社保管の契約書等を速やかに廃棄処分していただきますようお願いします。
ステップ3:郵便局に行く
あとは、内容証明郵便として送付するだけです。
内容証明郵便は、利用条件やコピー2部の用意など、出すのがちょっと面倒です。とは言え郵便局が扱う手紙の一種でしかないので、とりあえず郵便局の窓口に行って相談してしまいましょう。
「これ内容証明郵便で出したいんですけど」と言えば、郵便局の人が教えてくれるはずです。
番外編:注意が必要な場合
借りた先が信用金庫の場合
信用金庫は、建前上は業として金貸しをしているわけではないので、時効が10年です。
保証契約に基づいて代位弁済されていた場合
ローンを組む時などは、債権者の系列会社が保証機関となることがありますが、この場合、時効の起算点は代位弁済された日になります。
*1:その他、旧住所、債権譲渡された債権なら原債権者(元々の債権者)など、特定に必要な情報