日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

樹氷に落書きで逮捕

雪に所有権があるわけでもなく、春に解ければ消えてしまうものだから器物損壊罪は難しそうだが、何の罪に当たるのか?と思ったのですが、威力業務妨害罪での逮捕でした。

「落書き」という字面から、雪の一部を削って名前を刻んだ程度を想定したのですが、映像を見たら、想像以上に酷い有様でした。確かに、これだけ派手な落書きなら、十分業務妨害罪になりそうです。業務妨害罪は抽象的危険犯なので、この落書きのせいで実際に客足が落ちたかどうかは関係ありません。

ちなみに、「威力」の定義は「人の意思を制圧するに足りる勢力」と言われていますが、ざっくり言うと、「目に見える形での妨害=威力業務妨害」、「目に見えない形での妨害=偽計業務妨害」とされています。