日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

接見禁止はぜひとも解除

被疑者・被告人に接見禁止が付いていることはよくあります。薬物事犯や、共犯事件なんかだとかなりの確率で付いています。

この接見禁止は、ぜひとも早期に解除しておくべきです。もちろん被疑者・被告人のためというのもありますが、何より弁護人にとって非常に厄介だからです。

勾留が長引くと、日常生活に必要な処理だとか、差入れだとか、とにかく色々と「外」と連絡を取る必要が出てきます。接見禁止が付いていると、いちいち弁護人に接見要望が入り、細々とした雑用・伝言に使われます。仮にそういった頼みには応じないという態度を取ったとしても、接見要望自体は、無視すると本当に重要な要望だった場合に困るとので、応じざるを得ません。そうなると、刑事弁護そのものとは全く関係のないところで時間と手間がかかるので、かなりの負担になります。

被告人本人がやたらと家族に連絡を取りたがり、他方で家族の方は本人を半ば見捨てているケースもありますが、そういった案件は接見禁止解除がしづらいので、本当に大変です…。