日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

交通事故被害者がやってはいけない対応

交通事故に遭ったとき、対応を間違えると適切な損害賠償を受けられない可能性が高まります。

以下、被害者がやってしまいがちな間違いを挙げていきます。

警察に物損事故で届け出る

加害者側に頼み込まれ、人損なのに物損で届け出てしまうパターン。物損だと自賠責は使えないので、後遺障害の認定もしてもらえません。

後から人損に切り替えたり、人損事故証明書入手不能理由書というものを作成して対応することは可能ですが、面倒が増えるうえ、「事故直後は身体に異常を感じなかった」と推認され、大した怪我ではないという方向の根拠にされるおそれもあります。

ムチウチは後になってから痛みが出てくることもあるので、安易に物損で届けるのはやめましょう。

病院に行かない

仕事が忙しい、接骨院に通っているなどの理由で、病院に行く回数が少なかったり不定期となっているパターン。

法的な意味での「治療行為」は、医師にしかできません。病院に行かないのは、治療をしていないのと同じです。必要な治療を行っていると判断されるためには、2週に1回は整形外科医の診断を受けるべきです。ちなみに、本当は週2回の通院が理想なのですが、実際にそれだけの頻度で通院できる人はまずいません。

ちなみに、接骨院に行くのも問題ありませんが、できれば医師から接骨院に通うことの指示や了解があるとベターです。

診察時に遠慮する

大げさになることを嫌って、しっかりした検査をしなかったり、自覚症状について余計な限定を付けて説明してしまうパターン。

交通事故で、痛みやしびれが生じているなら、何はともあれMRI検査を受けておくことが望ましいと言えます。ムチウチで神経症状が残っている場合、MRIでないと客観的な原因が見えてきません。ムチウチについて、MRI画像よりも確かな根拠資料はないと言っても過言ではないでしょう。

また、医師には、痛いなら痛いと端的に伝えましょう。「動けないほどじゃないんだけど…」とか「かなり痛みは取れてきたんだけど…」とか「雨の日は特に…」といった表現をすると、医師の方で、「動ける」「痛みは取れた」「雨の日以外は痛くない」などと、異なるニュアンスでカルテに書き込んでしまうおそれがあります。

加害者側保険会社の提示額そのままで免責証書にサイン(示談)する

何もしなくて良いという楽さから、保険会社に任せてしまうパターン。

保険会社の初期提示額は、当然ながら裁判で認められる金額より低い金額です。自分の保健に弁護士費用保険特約(弁特)が付いているなら、最後の金額交渉だけでも弁護士にやらせた方が、確実に金額が上がります。