借金苦から逃れる4つの方法
4つの選択肢
債務整理、すなわち借金をどうにかしたいという相談に対しては、多くの場合、次の4つの選択肢のどれかを提示します。
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
- 踏み倒し
結論から言うと、返せないなら自己破産がベストなので、基本的には破産を勧めます。住宅ローンがあれば個人再生、何か特に事情があれば任意整理、返済不能かつ債務整理に何のメリットもないような場合には、踏み倒しを勧めることもあります。
以下、それぞれの手続について、メリットとデメリットをまとめてみました。
自己破産
借金をチャラにする方法です。ただし、「今ある財産だけで勘弁してやる」という制度なので、基本的にはプラスの財産もゼロになります。価値の高くない財産*1は取られたりしないので、身一つで投げ出されるとかではありません。
一定のデメリットもありますが、最も人生をやり直しやすい方法であり、基本的に借金を返せなくなったら破産することをおすすめします。
メリット
- 借金が完全に消える*2
デメリット
- 時間と手間がかかる
- 大きい財産はすべて失う
自己破産を選んだ方が良い場合
- 自力で完済する見込みがない
- 不動産などの手放したくない財産を持っていない
個人再生
借金を減額し、3~5年以内に返済する方法です。手間も時間も自己破産と同じかもっと大変ですが、住宅ローンだけを通常通り返済し続けることが許されます。つまり、自宅を手放さなくて済みます。
基本的に、自宅を残したい場合以外は使いません。自宅を手放して良いなら、あえて個人再生を選ぶ理由はなく、自己破産をすべきです。
メリット
- 住宅ローンをそのまま返済し続け、抵当権の実行を阻止できる
デメリット
- 時間と手間がかかる
- 減額されるとはいえ借金が残る
個人再生を選んだ方が良い場合
- どうしても自宅を手放したくない
- 住宅ローン以外の借金はそれほど大きくない
任意整理
債権者と個別に交渉し、任意で借金を減額したり分割払いにしてもらう方法です。任意なので、どんな交渉も可能です。
もっとも、通常は、「利息と遅延損害金を止める代わりに、3年(36か月)以内に全部返す」という限度でしか承知してもらえません。
メリット
- 自由に交渉でき、一律の処理を回避できる
デメリット
- 交渉に応じてもらえる保証はない
- 元本が減ることはほぼない
任意整理を選んだ方が良い場合
- 債権者の数が少ない
- 親戚・友人など、ちゃんと返したい相手からも借りている
踏み倒し
文字通り、借金を返さず、踏み倒す方法です。今は強引な取り立て行為が禁止されているので、請求に疲れ果てるということもあまりないと思います。
最終的には差押えされたりもしますが、差押えられて困るのはせいぜい給料くらいです。債権者に職場が知られていなければ、その心配もありません。
メリット
- 何もしなくて良い(手間も金もかからない)
デメリット
- 滞納状態が続くので、新たな借金ができない
- 大きな財産があったり、職場がバレていると、差押えを食らう
- 放っておくと、自分が死んだ後遺族に迷惑がかかるおそれがある
踏み倒しを選んだ方が良い場合
- 今後借入れを必要とするような予定が一切ない
- 職場が債権者に知られていないor現金支給
- 法定相続人に話が通っている