日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

郵便の種類

恥ずかしながら、弁護士になるまで、郵便物を送付する際のオプションというか、種類の違いをよく認識していませんでした。

送る内容によって使い分けなければいけないので、手控えとしてメモしておきます*1

速達

  • お急ぎの郵便物・ゆうメールを、スピーディにお届け!
  • 郵便物(手紙・はがき)でも、ゆうメールでもご利用可能です。
速達 - 日本郵便

これは分かりやすい。普通より早く届きます。ただ、処理する郵便局や処理時間帯によってはそこまで早くならない場合もあります。

料金:+280円(対象郵便物によって違いますが、一般的な書面送付のためなら、大抵この範囲。)

書留

引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

書留 - 日本郵便

書留にも一般・簡易・現金の3種類があります。現金書留は読んで字のごとくなので、一般と簡易の違いだけメモしておきます。

一般書留
引き受けから配達までの送達過程を記録し、実損額を賠償する。
料金:+430円
簡易書留
引き受けと配達のみ記録し、賠償額は5万円まで。
料金:+310円
書留は、相手が受け取ったかどうかを確認したいときに使います。一般書留だと、どの郵便局をいつ経由したかなども記録されますが、相手に届いたことを確認するためであれば、簡易書留で十分です。

ただし、後々証拠として使う場合には、一般書留にした上で後述の配達証明を付けなければなりません。

配達証明

一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです。

配達証明 - 日本郵便

文字通り、配達を証明するためのものです。配達完了後、いつ届けたかを証明するハガキが届きます。

「宛所不明」で返送された場合は、配達証明のハガキは送られてこないので、実質ただの書留と同じになります。だから「不在」の証明のためであれば配達証明は不要…と思いきや、やはり配達証明付きで送っていないと証拠として不十分とされるようです。うーん、不可解。

ちなみに、書留にしておけば配達記録自体は残っているので、後からでも配達証明を依頼することが可能です。ただし、最初から配達証明付きで出すより料金が高く、簡易書留で出していた場合には使えません。

料金:+310円(一般書留にすることが前提になるので、一般書留の料金も別にかかります。)

内容証明

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

内容証明 - 日本郵便

郵便物の文書内容を記録しておいて、それがいつ誰に送られたかを証明してくれます。

履行催促、解除通知、時効援用など、法律行為としての意思表示をする場合には内容証明を利用する必要があります。電子内容証明サービスもあり、これを利用するとワードファイル等から直接送れて便利です。

料金:+430円、2枚目からは1枚ごとに+260円(一般書留にすることが前提になるので、一般書留の料金も別にかかります。)

特定記録

郵便物等の引き受けを記録するサービスです。配達の際は受取人さまの郵便受箱に配達します。

特定記録 - 日本郵便

送付したことを記録し、ネット上で配達状況も確認できます。

書留との最大の違いは、手渡しではなく宛先の郵便受けに入れるだけということです。配達を確認したいなら簡易書留を使うので、特定記録郵便は正直あまり使いません。

料金:+160円

*1:料金は、一番基本的な場合で、2017年6月現在のもの。