日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

弁護士のサブバッグ

検察官の風呂敷文化に対して、弁護士はどうしているかと言うと、ビジネスバッグ+資料入れ用のサブバッグというスタイルが多いのではないかと思います。

刑事民事問わず、裁判となれば資料も大量になってくるので、普通のビジネスバッグには入り切りません。そのため、リュックサックやトートバッグ、小さめのキャリーバッグなどに資料ファイルを入れて持ち運びます。人によってはビジネスバッグを持たず、最初からリュックサックのみ使う場合もあるでしょうが、私の場合は、薄型のビジネスバッグにサブバッグとしてトートバッグを使うスタイルです。

こういったスタイルが多いことは、京都弁護士協同組合が弁護士用帆布かばんなるものを商品化していることからも分かります。

この「弁護士かばん」は、確かに欲しいと思える機能性をよく備えていて、かなり便利そうです。ただ、個人的には17,280円という価格にちょっとためらってしまいます。作りもよく丈夫そうなので、長く使えるのであれば高くはないのでしょうが、実物に触れずに即買いできるような値段でもありません。

私の場合は、つい最近まで百均の薄っぺらいトートバッグを使っていました。耐久性も機能性も全くありませんが、とりあえずサイズはちょうどよく、とにかく安いので、擦り切れるたびに買い替えても、上の「弁護士かばん」を買うよりトータルコストは遥かに安く上がります。

とはいえ、万が一出先で底が抜けたりしても困るので、もう少しまともなサブバッグを購入することにしました。「弁護士かばん」まで行くと高すぎるので、Amazonでもっと手頃な価格のトートバッグを探しました。

ということで、見つけたのがこちら。

高さはもう数cmほど短くても良い気がしますが、それ以外のサイズは、本体も持ち手もちょうど良い感じです。帆布自体がやや重い素材ですが、構造がシンプルなのでサイズの割には軽いですし、作りも頑丈でした。持ち手がゴワゴワと固くて肩にかけた時あまり快適でないこと以外は、ほぼ不満はありません。

百均のバッグで困るかと言えば、そこまで困らないし、高い物であればそれはそれで便利になるので、こういったものにどこまでお金をかけるかは、なかなか悩ましいところです。

結局今年もフェルテ6

今年も10月に入り、そろそろ新しい手帳を買っておかないと、期日指定時の予定確認ができなくなってきます。

そこで、今年も一応手帳を探してみましたが、現状では私の希望に一番沿うのは高橋書店のフェルテ6でした。

本当は、フェルテ6がレイアウトそのままで一回り大きいA5サイズになり、30分単位で薄い罫線が引かれるとベストなのですが、A5だと土日均等かメモ欄に幅を取られている商品しかないので、B6で妥協するしかありません。30分刻みは、そもそもA5以下のサイズで採用している商品自体がほぼないようです。B5以上のサイズはさすがに取り回しづらいので、個人的には候補に入りません。

というわけで、結局今年もフェルテ6を購入しました。

司法試験の勉強:憲法の構成

対立軸の特定

憲法の論述は、簡単に言えば合憲論と違憲論を並べてから自分の意見を書くという形式です*1。この時の思考法として大切なのが、「対立軸を意識する」ということです。

対立軸の特定とは、単に問題となる権利を特定することではなく、具体的にどう争うかを特定することです。「論点」というより「争点」の方が意味的に近いと思います。

たとえば、ある権利を侵害する法律があるとすれば、その法律自体の違憲性を争うのか、法律自体は合憲だが解釈適用上違憲だと争うのか、その両方を争うのか。そもそも、その法律は権利を侵害しているのか、単なる制度設計の問題であって権利侵害は存在しないのか。制度設計の問題だとすれば、立法裁量の範囲内なのか範囲外なのか。

対立軸を意識しないと、論理が一貫しなくなるほか、論述にメリハリがなくなり、重視すべき事情が的確に拾えなくなるので、問題を読み終えたら、まずはどこに対立軸があるのかをしっかり検討する必要があります。

配点を明記したり、設問自体で法令違憲を前提にしたりと、出題形式を少しずつ変えているのは、いずれも対立軸の特定ができていない受験生へのメッセージなのではないかと思っています。

参考判例の想起

対立軸の特定と絡めて、参考判例を想起していくことも重要になります。

憲法の事例問題は、作問の背景に、参考としている判例が存在する場合が多いと言えます。それは取りも直さず、解答にあたって参考とすべき判例でもあります。

もちろん、判例をそのまま引用してどうにかなる問題はほとんどないわけですが、対立軸や、違憲審査の構造など、参考判例を意識するだけで一気に分かりやすくなります。答案を読む人間にもそれは伝わるので、適切な判例を想起できれば、確実に印象が良くなると考えられます。

毎日の勉強方法

対立軸の特定と参考判例の想起は、毎日の練習が不可欠です。

憲法の問題を読んで5分で対立軸と参考判例を考えてみる、という練習を、毎日1回行うことをおすすめします。もちろん、判例百選を潰していくのは前提となります。

憲法は、最初の構成が命です。一度方針を決めたら、書き直しはできません。だからこそ、最初に的確に方針を決定することは、非常に大切なことなのです。

*1:平成30年の問題は、これまでの出題形式と表現が変わっていますが、基本構造は何も変わっていません。

富田林署脱走事件の影響

接見が若干面倒になってます。おそらく、全国的に上からのお達しがあったのでしょう。対応の変化に時間差があったので、最初は各警察署単位で検討していたのかもしれません。

帰るときにはブザー的な物を鳴らさないといけなくなったし、留置管理課を通らずに帰れてしまうドアは使用不可になりました。まぁ、元々いつも携帯預けているので、必ず接見終了を告げてから帰っていましたし、こっちの手間なんてほとんど変わらないんですが。

正直言って、接見室のアクリル板を壊して逃走するなんて、今回の事件が起きるまで誰一人として予想してなかったんじゃないでしょうか。少なくとも、私はあれを壊せるなんて全く思っていませんでした。

今回の事件の原因は、そもそもアクリル板を人力で壊せるような状態にしていたことだと思います。警察には、ドア開閉で音を鳴らすとかではなくて、アクリル板の状態をきちんと点検するようにしてほしいです。

刑法事例演習教材04「黄色点滅信号」

受験生時代に作成した、刑法事例演習教材(初版)設問の回答例。

1 甲は、自己の運転中の事故によりBを死亡させているから、自動車運転過失致死罪(刑法(以下同法名省略)211条2項)の罪責を負わないか。以下検討する。
2 構成要件該当性
(1) 甲は、自己の運転する自動車を徐行させずに本件交差点に進入し、Aの自動車と衝突させており、Bはその衝撃で車外に放り出され、これにより脳挫傷等で死亡しているから、「自動車の運転」により「人を死傷させた」と言える。
(2) また、Bの死亡結果は、徐行せずに本件交差点に進入した甲の行為の危険が現実化したものであって、因果関係が認められ、甲の行為は自動車運転致死罪の構成要件を満たす。
3 過失
(1) 過失の意義
ア  しかし、甲は「必要な注意を怠」ったと言えるのか、過失の有無が問題となる。
イ  そもそも、過失は故意と並ぶ責任要素であり、その本質は、精神を緊張させていれば結果を認識・予見しえたにもかかわらず、これを怠ったことに対する責任非難である。従って、過失とは、予見可能性を前提とした予見義務であると解される。
ウ  そして、責任主義の観点から、予見可能性は抽象的なものでは足りず、特定の構成要件結果に対する具体的な予見可能性を要する。
エ  また、結果の予見可能性があっても、それを回避することが不可能であれば非難しえないから、結果回避可能性が無い場合には、責任要素たる過失が否定されると解する。
(2) 予見可能性の有無
ア  甲は、見通しの悪い本件交差点に徐行せず侵入しているから、道路交通法42条の徐行義務を怠っているが、行政法規への違反が直接に構成要件結果につながるわけではないから、これから直ちに衝突の予見可能性を認めることはできない。
イ  もっとも、黄色の点滅信号は、衝突事故が生じやすく徐行が必要な場所に設置されるものであって、甲の進入時に左右から車両が進入してくるということについては予見できたと言える。
ウ  更に、本件交差点は、時速20キロメートルで進入した場合でも、停止に必要な6.42メートル手前の地点で、衝突地点から28.50メートルの地点にいるはずの車を視認できないほど見通しが悪かった。甲は実際には時速30ないし40キロメートルで走行していたから、その停止可能距離はより長く、視認可能範囲はより狭くなっていたと解される。しかも、本件交差点では優先道路の指定がなかったから、左右からの車が、甲と同程度の速度で走行することは全く不自然ではない。以上の状況に鑑みれば、減速せずに本件交差点に進入すれば、左右からの車を視認可能となった時点で衝突を避けがたくなるであろうことは、経験則上明らかである。
エ  一方、衝突車の運転者Aは、時速70キロメートルの高速度で徐行も一時停止もせずに交差点に進入しており、かかる通常想定しがたい行為は、結果の予見を困難にする要素と言える。しかし、進入車両の速度や一時停止・徐行の有無は、左右からの進入車両がありうること自体とは関係がなく、単に当該車両を認識可能となった時点から衝突までの制動に必要な時間が短くなるにすぎない。そして本件では、上記のようにAが甲と同程度の速度で進入してきた場合ですら衝突の危険は大きかったのであるから、Aの上記違法行為があったとしても、甲に予見可能性があったことを認定しうる。
オ  以上を考慮すると、本件衝突事故に対する甲の予見可能性は肯定され、その場合には、横からの衝突の危険性から同乗者Bが死傷することについても、予見可能性を肯定できる。
(3) 結果回避可能性の有無
ア  本件では、時速10キロメートルないし15キロメートルに減速し、通常人に可能な限度で結果回避措置をとったとしても、なお衝突を回避できたとは断定できない。
イ  過失は罪となるべき事実であるから、過失の前提である結果回避可能性については、合理的な疑いを容れない程度の立証が無ければ結果回避可能性があったと認定することはできない。
ウ  本件では、上記のように結果回避可能性の存在に合理的な疑いがあるから、過失を認めることはできない。
4  以上より、甲は無罪となり罪責を負わない。

以上


刑法事例演習教材 刑法事例演習教材 第2版

刑法事例演習教材03「ヒモ生活の果てに」

受験生時代に作成した、刑法事例演習教材(初版)設問03の回答例。

甲の罪責
第1 傷害罪(204条)
1 甲はBを殴打し脳内出血等を負わせているため、傷害罪が成立しないか。
2 構成要件該当性
 「傷害」とは、不法な有形力の行使等により人の生理的機能に不良な変更を加えることをいう。
 平成20年12月20日午後11時15分ころ、甲はBの左頬を平手で1回殴打した後、Bの頭部右側を手拳あるいは裏拳で断続的に5回にわたり殴打した。その結果Bは、硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害を負った。
 甲の殴打行為によって、Bの頭部に上記の傷害を負わせているから、Bの生理的機能を害したといえる。したがって、「傷害」に該当する。
3 因果関係
 Bは翌日21日午前3時ころ、上記傷害に伴う脳機能障害により死亡している。死の結果は甲の傷害行為によるものであるから条件関係は認められるが、相当因果関係が認められるか。
(1) 相当因果関係により条件関係を限定することで、偶然的と思われる結果惹起は構成要件的結果から排除されるべきである。なぜなら、そのような結果惹起を処罰の対象としても、類似の結果発生の予防にはつながらないからである。そこで相当性は、構成要件的行為と結果発生の関連性のほか、介在事情がどの程度結果発生に寄与したかを具体的に判断する必要がある。
 したがって、具体的な因果経過を対象とし、構成要件的行為と結果との関連性、介在事情の発生原因、介在事情の予見可能性、結果に対する寄与の程度を考慮して判断する。
(2) これを本件についてみると、甲の殴打行為は硬膜下出血、くも膜下出血の傷害をおわせるもので、脳の損傷を引き起こす程度の強度はそれ自体として死の結果を惹起させる危険な行為である。
 介在事情の発生原因は、甲の故意行為であり、別途の犯意・動機に基づくものである。傷害後に別途生じた殺意は、傷害の時点で予見可能性があるものではない。
 すぐ治療を受けさせていればBの救命は確実だったこと、及び、治療設備の整った総合病院が車で10分程度の場所にあり、実際に治療可能であったことからすると、甲の不作為行為がなければほぼ確実に救命できた。甲にはBを救助する作為義務があるにもかかわらず、殺意をもってあえてBを放置しており、甲の不作為行為がBの生命の行く末を支配していたといえる。したがって、甲の不作為行為が死の結果に強く寄与しているといえる。
(3) 以上を考えると、死の結果は傷害からではなく、介在事情である甲の不作為行為により惹起されたと考えられるから、傷害と死の結果との間に相当因果関係は認められない。
4 故意
 故意とは犯罪事実の認識・予見のことをいう。甲は、上記殴打行為を認識して行っている。傷害は暴行の故意があればよいが、責任主義の観点から加重結果の過失(予見可能性)が必要となる。
たとえ素手であっても、4歳の子どもの頭部を連続して殴打すれば脳内出血等の傷害が発生することは予見可能である。
 したがって、傷害の故意は認められる。
5 結論
 以上により甲には傷害罪が成立する。
第2 殺人罪(199条)
1 甲は意識を失ったBを命が危ないと思いつつ放置して死なせているから、不作為の殺人罪が成立しないか。
 Bに適切な治療を受けさせないまま放置することが不作為の殺人罪の実行行為として評価されるためには、甲に、Bに病院で治療を受けさせる作為義務が認められることが必要である。したがって、作為義務の存否が問題となる。
2 不作為犯における作為義務
(1) 不作為犯は国民の自由の保障と法益保護の必要性の調和から、作為犯と構成要件上同価値と認められる場合、すなわち特定の法益を保護する義務(作為義務)がある場合に限り処罰することができると考える。
(2) そして、作為義務が認められるためには、作為による結果惹起と同価値でなければならないから、すでに発生している因果の流れを自己の掌中に収めること、すなわち、意思に基づき法益に対して排他的支配を有していることが必要となる。
 なぜなら、意思に基づかないで排他的支配を獲得する場合にまで作為義務を認めることは酷な結果となるからである。この場合には、親子関係など社会継続的保護関係の有無などを考慮して作為義務の有無を決する。
(3) 本件についてみると、甲はBの母親であり、Bと同居して自己の監護下に置いている。乙も同居しているものの、10月過ぎにはBの一切の世話をやめていた。
 そして、Bが意識を失った際には乙から病院へ連れて行った方がいいのではと言われたものの「ちょっと気を失っただけ」とか「私に任せておいて」などと乙の関与を阻害している。このように考えると、Bの生命につき排他的支配があるといえる。
 甲の殴打行為によりBに傷害が生じているのであるから、甲は、Bの生命を脆弱化させ、死への危険を創出させた張本人である。したがって、甲自らが因果の起点を設定しているといえ、意思に基づくものであるといえる。
 Bは傷害を受けた時点ですぐに治療を受けさせれば確実に救命できたのであり、且つ、救急車を呼べばすぐに治療が可能な状況にあったのであるから、死の結果を回避することは可能であったといえる。
 以上により、甲にはBを病院で治療を受けさせるという作為義務が認められる。
3 構成要件該当性
 以上のように、甲には、意識を失ったBを病院で治療を受けさせるという作為義務があり、にもかかわらずこれをせずに放置しているから、不作為の殺人罪の構成要件に該当する。
4 故意
 甲は、すぐにBを病院に連れて行って治療を受けさせなければBの命が危ないと思ったが、このままBが死ねば乙との関係もうまくいくと思い、病院へ行くことを拒んでいるため未必の故意が成立しないか。
 未必の故意とは、行為者が、犯罪事実の発生を確定的なものとしては認識していないが、その発生がありえないわけではないものと認識している心理状態をいう。
 故意は、違法な構成要件から生ずる結果発生の認識・予見がありながら、当該結果を生じさせないような行為に至る動機としなかった場合に認められるところ、確定的な認識がなくとも違法性は十分認識できることからすれば、そのような動機はもちうるため、未必の故意も故意と考えることができる。
 甲は、死の結果を予見しつつ、この結果が生ずることを受け入れているから、甲には未必の故意が認められる。
5 結論
 以上により、甲には殺人罪が成立する。

乙の罪責
第1 傷害罪(204条)
1 乙は、Bが甲に殴打されていることを認識しつつこれを放置しているが、この不作為が甲の傷害罪との関係でどのように評価されるか。不作為の共犯が問題となる。
 そこで、まず前提として、乙に作為義務が認められるか検討する。
2 不作為犯における作為義務
(1) 上述のとおり、作為義務が認められるためには、作為による結果惹起と同価値でなければならないから、すでに発生している因果の流れを自己の掌中に収めること、すなわち、意思に基づき法益に対して排他的支配を有していることが必要となる。
 なぜなら、意思に基づかないで排他的支配を獲得する場合にまで作為義務を認めることは酷な結果となるからである。この場合には、親子関係など社会継続的保護関係の有無などを考慮して作為義務の有無を決する。
(2) これを本件についてみると、乙はBと親族関係にはないものの、甲と内縁関係にあり事実上Bを監護する立場にあった。同居については乙が自ら提案し、Bの面倒を見ていた時期もあった。そうすると、排他的支配は認められる。
 そして、乙がBを疎んじる態度を示し、甲は乙に嫌われたくない思いからBに暴力をふるいだした経緯を考えると、乙もまた因果の起点の設定に関与しているといえ、意思に基づくものであるといえる。
 乙が注意をすれば甲はBに対する殴打をやめていたことからすると、作為義務の履行は可能であるといえる。
(3) 以上により、乙に作為義務は認められる。
3 共犯関係
(1) 以上のように、乙には、Bを殴打する甲の殴打行為をとめるという作為義務があり、にもかかわらずこれをせずに放置しているが、この不作為が甲の傷害罪とどのような共犯関係になるか。
(2) この点、傷害罪における不作為犯の共犯は、実行行為者の暴行行為をとめないという点でのみ結果に因果が及ぶにすぎず、法益侵害の具体的内容は、専ら暴行態様に委ねられている。
 したがって、実行行為者と明確な意思連絡がある場合や、具体的な殴打行為に大きく寄与するなど特段の事情がない限り、因果的寄与は少ないといえるから、実行行為者と結果を共同惹起したとまではいえず、幇助(62条1項)が成立しうるにとどまると考える。
(3) これを本件についてみると、乙は、甲とBに対する殴打行為につき明確な意思連絡をしていない。また、具体的な殴打の強度、方法、回数、殴打場所についても何ら関与せず、それらは専ら甲に委ねられていた。そうすると、傷害の結果を共同惹起したというような特段の事情は認められない。
 したがって、乙の不作為は傷害の共同正犯にはあたらない。
(4) それでは幇助犯は成立するか、「幇助した」とは、正犯に援助を与えることで構成要件該当行為、結果の惹起を促進することをいう。すなわち、共犯の因果性は単独犯と異なり、物理的因果性のみならず心理的因果性も含まれるから、必須条件関係までは必要ないと考える。したがって、幇助が認められるためには、正犯行為及び結果に対し、心理的あるいは物理的な因果性があり、その行為が実際に犯意を強化し、結果発生を容易にし得る程度のものであればよいと考える。
 これを本件についてみると、乙が注意をすれば甲はBに対する殴打をやめていたのであり、にもかかわらず注意しないことは、殴打行為を容易にする環境を作出していたといえ、物理的な寄与が認められる。
 したがって、乙の不作為は「幇助した」にあたる。
4 故意
 乙は甲がBに対し断続的に殴打している際、同じ部屋におり、殴打が頭部に向けられていることを認識できた。
 傷害は暴行の故意があればよいが、責任主義の観点から加重結果の過失(予見可能性)が必要となる。大人の殴打行為が子どもの頭部に及べば傷害が発生しうることは、子どもの監護を経験している乙には経験則上明らかであるから、結果発生を予見することができた。
 したがって、傷害の故意は認められる。
5 結論
 死の結果は甲の故意行為が介在するため帰責されない。以上により、乙には傷害罪の幇助犯が成立する。
第2 保護責任者遺棄致死罪(218条1項、219条)
1 乙は、Bを保護する立場にありながら、監護行為を行わず、その結果Bを死なしてしまったから、保護責任者遺棄致死罪が成立しないか。
2 構成要件該当性
(1) Bは傷害を負っており「病者」にあたる。
(2)ア 「保護する責任のある者」とは、要扶助者に生じうる危険の不発生を日々配慮しなければならない者であるから、一回的な作為義務とは異なる、継続的な保護関係に基づく、またはこれに準ずる作為義務がなければならない。その判断は、すでに発生している因果の流れを自己の掌中に収めること、すなわち、法益に対して排他的支配を有していることが必要となる。
 そして、継続的保護関係がない場合でも意思に基づく行為がある場合には保護を期待されるべき者であるといえるから作為義務を肯定することができると考える。
イ 乙はBと親族関係にはないものの、甲と内縁関係にあり事実上Bを監護する立場にあった。同居については乙が自ら提案し、Bの面倒を見ていた時期もあった。この事実から、乙はBの事実上の父としての役割を負担しているといえるから、母たる甲と共に排他的支配があるといえる。そして、甲が「Bは・・・大丈夫」などと言って病院へ搬送することを拒否しているのであるから、生命の危険からBを救助できる者は乙しかいなかった。したがって、乙に排他的支配が認められる。
ウ 乙は、甲のBに対する傷害創出を幇助した者であり、因果の起点の設定に関与しているといえ、意思に基づくものであるといえる。
エ Bは傷害を受けた時点ですぐに治療を受けさせれば確実に救命できたのであり、且つ、車で搬送すればすぐに治療が可能な状況にあったのであるから、死の結果を回避することは可能であったといえる。
オ そうすると、乙は、Bの事実上の父として継続的に監護する立場にありながら、自己の傷害罪の幇助行為によって傷害を負わせ、より一層結果回避に向けた努力を尽くことが求められているといえる。
 以上により、乙は「保護する責任のある者」にあたる。
(3) 乙は、病院で治療させるという保護行為をせず、その結果Bは死亡した。
(4) Bは傷害を受けた時点ですぐに治療を受けさせれば確実に救命できたのであるから、死の結果を回避することが可能であり、したがって死との因果関係も認められる。
(5) 乙の行為は保護責任者遺棄致死罪の構成要件にあたる。
3 故意
 乙はBをすぐに病院へ連れて行った方がいいのではないかと甲に言っており、Bが病院へ連れて行く必要のある状態であることの認識があった。にもかかわらずこれをせずに放置したため保護責任者遺棄罪の故意は認められる。
 保護責任者遺棄致死罪は保護責任者遺棄罪の故意があればよいが、責任主義の観点から加重結果の過失(予見可能性)が必要となる。
 乙は、Bを見て死ぬほどの状態ではないだろうと思っているが、わずか4歳のBが頭部を殴打されて気絶しているのであれば、通常は生命の危険を察知すべきである。したがって、死なないと軽信した乙には過失(予見可能性)が認められる。
4 結論
 したがって、乙には保護責任者遺棄致死罪が成立する。
5 共犯関係
 共犯関係は各人が他人の行為を介して自らの犯罪を実現し、行為に客観的な共同関係があれば足り、罪名まで同一に処理する必要は無い。
 なぜなら、共犯とは、複数の者が行為を分担、共同して、各自の犯罪を実現する場合であるから、共同者の故意に対応して、法益侵害が惹起された範囲内において、それぞれの犯罪が成立するのである。
 したがって、乙の保護責任者遺棄致死罪は甲の殺人罪と共同正犯(60条)となる。

罪数
 以上まとめると、甲には傷害罪と殺人罪が成立し、両者は併合罪(45条)となる。
 乙には傷害罪の幇助罪と保護責任者遺棄致死罪が成立し、両者は併合罪(45条)となる。甲の殺人罪と乙の保護責任者遺棄致死罪は共同正犯(60条)となる。

以上


刑法事例演習教材 刑法事例演習教材 第2版

司法試験の勉強:行政法

行政法はとにかく法律解釈なのですが、判例によって確立されている規範は、そのまま表現しなければなりません。特に、処分性や原告適格判例は、一字一句そのまま暗記し、書き出すことが必須です。

その他、重要論点については、キーワードを問題に合わせて構築していくのが論証の基本になります。

以下、私の受験時代のまとめノートを記載します。本当にキーワードだけの羅列なので、見ただけではよく分からないと思いますが、試験前に短時間でポイントを思い出すにはこのくらいがちょうど良いと思います。

取消訴訟

訴訟要件

  1. 処分性(3条2項)
  2. 出訴期間(14条)
  3. 原告適格(9条1項)
  4. 被告適格(11条1項)
  5. 訴えの利益(9条1項)
  6. 不服申し立て前置
  7. 裁判管轄(12条)

法律上の争訟

  1. 行政権限間→内部の問題=争訟性なし
  2. 財産権の主体としてなら可
    1. 宝塚パチンコ条例事件(平成14年7月9日)
      公益目的≠個人の利益保護→争訟性否定
      ※批判あり:行政代執行できないものなら可とすべき
    2. 公害防止協定事件(平成21年7月10日)
      公益目的の契約履行で民訴認める

処分性

定義

「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているもの」

最判昭和39年10月29日(ごみ焼却場設置計画議決無効事件)
該当しない場合
  1. 行政指導
    1. 事実行為:処分性なし
    2. 病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)
      1. 後続の不利益処分が相当程度確実
      2. 事後救済に実効性なし
  2. 条例(法規命令)
    1. 一般規範:処分性なし
    2. 横浜市保育所廃止条例事件(最判平成21年11月26日)
      1. 「限られた特定の者らに対して、直接」法効果を生じる
      2. 取消によることの合理性=第三者効(絶対的効力説)
  3. 職務命令
    1. 内部の命令:処分性なし
    2. 懲戒処分予防のための義務不存在確認→無名抗告訴訟or差止
      ※事後救済の困難性必要
    3. 被処分による不利益の予防目的→当事者訴訟

出訴期間

違法性の承継
  1. 先行処分:出訴期間経過=違法主張不可
  2. 後行処分に違法性承継されないか
    1. 一体として一個の法効果を発生させる目的
    2. 先行行為について手続的保障が不十分

原告適格

「行訴法9条は、取消訴訟原告適格について規定するが、同条1項にいう当該処分の取消を求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する」

最判平成17年12月7日(小田急事件)
三者原告適格
  1. 「法律上の利益を有する者」(9条1項)
    1. 小田急事件判決
    2. 9条2項
  2. 検討
    1. 原告の利益→具体的に特定
    2. 根拠法令の考慮利益該当性
      1. 文言
      2. 趣旨・目的
      3. 関連法規
    3. 個別的利益としての保護の有無
      1. 利益の内容・性質
      2. 侵害の程度・態様
        ※特定、重大、近接なら認めやすい
  3. 主張制限(10条1項)
    1. 相手方:専ら他の者の利益保護を目的とするもの以外
    2. 三者:保護規定についての主張のみ認める(9条2項と同じ)

訴えの利益(狭義)

  1. 訴えの利益(9条1項)=救済可能性
  2. 判断基準
    1. 処分の法効果が残存しているか
    2. 取消の法効果として回復する利益があるか(9条1項但書)
      例)給与債権

※事実上の原状回復可能性は事情判決の問題

不服申立て前置(審査請求前置)

  1. 出訴期間:60日以内→決済から6か月以内
  2. 順序
    1. 審査請求中心主義:原則(∵実効性)
    2. 異議申立前置主義
      1. 上級行政庁なし
      2. 個別に法定
    3. 自由選択主義:不作為(∵促進)
  3. 原処分主義:取消は原処分に対して行う(10条2項)
    ※裁決による変更=元々その内容の原処分があったとする(昭和62年4月21日)

仮の救済

執行停止(25条)
  1. 対象選択(聞かれなくても特定しておく)
    1. 処分の執行
    2. 手続の続行
      ↓(できなければ)
    3. 処分の効力
  2. 要件
    1. 「重大な損害」
      1. 回復困難→重大性あり
      2. 困難でない→損害の性質・程度、処分の内容・性質を考慮
    2. 「緊急の必要」
    3. 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がない
    4. 「本案について理由がない」といえない
  3. 手続
    1. 取消訴訟併合提起
    2. 被告適格
    3. 管轄裁判所
義務付けの訴え(37条の2、37条の3)
  1. 非申請型(37条の2)
    1. 「重大な損害」:考慮要素は執行停止と同じ
    2. 「他に適当な方法がない」:特別の救済手段の規定がないこと
    3. 「法律上の利益」:9条2項と同じ
    4. 処分すべきことが明白orしないことが裁量濫用
  2. 申請型(37条の3)
    1. 取消訴訟併合提起
    2. 取消訴訟に理由あり:法令違反→裁量違反
    3. 処分すべきことが明白orしないことが裁量濫用
差止め(37条の4)
仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)
「償うことのできない損害」
文言の厳格性及び事前の救済手段という性質から、事後的な救済による回復困難性をより厳格に判断する。
「金銭賠償によることが不可能であるか、又は社会通念上著しく不相当な損害」

法主

通常審査(判断代置)

  1. 権限の違法
    1. <根拠規定>によれば、<処分内容>をする権限はAにある。
    2. 本件処分はBが行っており、無権限者による処分として違法である。
  2. 形式の違法
    1. <根拠規定>によれば、<処分内容>は~によってしなければならない。
    2. 本件では、これをしておらず、処分はされていなかったことになる。
  3. 理由不備(手続の違法)
    1. 行手法8条1項の趣旨は、①「判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに」②申請者の「不服申立てに便宜を与える」点にある。
    2. よって、理由には<根拠規定>の適用の基礎となった事実関係を具体的に記載しなければならない。
    3. 上記趣旨に鑑みれば、事後的な追完は許されないが、差替えは許される。
  4. 法令解釈の違法
    1. <処分内容>は<根拠規定>について~との見解の下になされたものである。
    2. しかし、~であるから、<根拠規定>は~という趣旨と解すべきである。
    3. とすると、<処分内容>はかかる<根拠規定>の趣旨に反し、違法である。

裁量統制

裁量の存否
  1. <根拠規定>は、要件or効果について、
    1. ~条に~という基準を定めている。
    2. 具体的な基準は何ら定めていない。
  2. かかる判断については、
    1. ~であることを要し、これは経験則等に基づいて判断できる。
    2. ①、②、③などの諸要素を総合考慮した、専門技術的判断を要する。
  3. よって、
    1. その判断が行政庁の裁量に属するものとは解されない。
    2. 法は行政庁に一定の裁量を認めたものと解する。
  4. そこで、
    1. ~であるか否かを判断する。→通常審査へ
    2. かかる裁量判断が、裁量権の逸脱・濫用として違法とならないか検討する。
裁量濫用論
  1. 上記のように行政庁の裁量が認められる判断については、…という場合に限り、裁量権を逸脱・濫用したものとして違法となると解する。
    1. (重要な)事実の基礎を欠く
    2. 社会観念上著しく妥当を欠く
    3. 事実に対する評価が明らかに合理性を欠く
    4. 考慮すべき事情を考慮せず、考慮すべきでない事情を考慮している
  2. 本件では、…ため、裁量権の逸脱・濫用が認められる。
    1. ~という判断過程における考慮不尽の瑕疵がある
    2. ~という目的・事情に比して処分が重きに失する

損失補償・国家賠償

国家賠償法1条

  1. 「公権力の行使」
    国賠法2条と私経済作用を除くすべての活動(広義説)
    →問題となる行為の特定・あてはめ
  2. 「公務員」
    1. 公権力の行使者(≠公務員法上の公務員)
    2. 該当性
      1. 本来行政の事務
      2. 権限の委譲による行為
  3. 賠償請求の相手方
    1. 国家賠償:行政のみ(∵代位責任)
    2. 債務不履行安全配慮義務):施設設置者たる行政

権力の不行使の違法

  1. 行使すべき権限の特定
    1. 法規→裁量の有無
    2. 行政指導・公表
  2. 法令解釈
    1. 保護法益
    2. 適時適切行使義務←裁量を与えた趣旨
  3. 具体的事実
    1. 権限行使要件の充足(認識)
    2. 行使義務(要件充足+重大性)
    3. 因果関係・有責性
論証例

  1. ~条の~する権限は、~であるから、裁量に委ねられる。よって、権限の不行使が即違法とはいえない。
  2. しかし、「権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく不合理と認められるときは、国家賠償法1条の違法にあたる」と解すべきである。
  3. 権限不行使の合理性判断においては、①被侵害法益の性質・程度、②予見可能性、③結果回避可能性、④当該権限の行使による解決の適切性を総合考慮する。
  4. ~という保護法益に鑑みると、法は当該権限について適時適切に行使することを要求する趣旨と解される。そして、①<法益>は重大である。また、②~という事情が認識されていたから<予見可能性>があったといえる。③~の時点で~していれば損害を軽減できたから<結果回避可能性>も認められ、④~であるから<処分>以外に確実な防止策はなく、権限行使が適切であったといえる。
  5. 以上より、Yの権限不行使は国家賠償法1条の違法にあたる。

※他の要件(「公務員」「職務」「故意・過失」「損害」「因果関係」)も検討!

国家賠償法2条

  1. 「営造物」
    「国又は公共団体により直接に公の目的に供されている有体物」
  2. 設置管理の瑕疵
    1. 瑕疵=「通常有すべき安全性を欠いていること
    2. 判断方法
      「当該営造物の構造・用法・場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して個別具体的に判断すべき」
      1. 物理的欠陥
      2. 危険の蓋然性・重大性
      3. 回避措置の必要性・有効性・普及度・費用
    3. 供用関連瑕疵
      「内在的瑕疵がない場合でも、一定の限度をこえる利用によって第三者に危害を生じる場合には、瑕疵があると解すべき」
      1. 社会的受忍限度
      2. 被害の範囲・程度
      3. 公益の要請
      4. 経緯・防止措置の状況
      5. 彼此相補の関係

損失補償

  1. 憲法29条3項
    1. 直接可
    2. 各法律
      1. 手続あり:形式的当事者訴訟
      2. 手続なし:実質的当事者訴訟
  2. 補償要件=29条3項の解釈
    1. 形式的基準:特定の者に対し
    2. 実質的基準:財産権の本質を害するような侵害
  3. 内容
    1. 完全補償vs相当補償→説明の違いでしかない(いずれにしろ原則は完全)
    2. 合理的理由があれば市価自体でなくてもいい
    3. 精神的価値、生活再建費用、文化的価値は含めない

住民訴訟

  1. 監査請求前置
    1. 対象となる財務会計行為の特定
    2. 期間:1年+合理的理由
    3. 責任者:専決では専決権者が一次責任→専決権者
  2. 訴訟(地方自治法242条の2)
    1. 1号:差止
    2. 2号:処分の取消
    3. 3号:怠る事実の違法確認請求
    4. 4号:賠償請求命令
      1. 長を被告とし、責任者個人への賠償を求める
      2. 一次責任者・監督責任者の両方
  3. 先行の非財務会計行為に違法がある場合
    1. 原則:従う義務→財務会計行為は適法
    2. 例外:財務会計法規上の義務違反になる場合は違法
      1. 先行の違法行為が直接の原因・目的となっている
      2. 「著しく合理性を欠き適正な予算執行の観点から看過しがたい瑕疵がある」
  4. 過失:会計職員等は軽過失免責
  5. 債権放棄の決議
    1. 原則:裁量行為
    2. 住民訴訟の趣旨に鑑み不合理で裁量濫用にあたるか

択一用の暗記シート

処分性

処分内容 処分性の有無 判断理由
土地区画整理事業計画決定 換地処分を受ける地位≠一般的・抽象的
用途地域の指定 × 一般的・抽象的→建築確認で争うべき
2項道路指定 土地に対する具体的な私権制限
水道料金を定める条例 × 一般的・抽象的・不特定多数人
開発許可要件としての同意 × 不同意≠開発の禁止・制限効果
労災就学援護費不支給決定 支給請求権の存否確定
海難原因解明裁決 × 原因解明≠過失確定効
輸入禁制品該当通知 最終的な拒否判断の表明=実質的拒否処分の機能
病院開設中止勧告 事後の不利益処分が相当程度確実+救済の実効性
登録免許税還付通知拒絶通知 簡易手続を利用しうる地位の否定
反則金の通告 × 通告≠納付義務

原告適格

処分内容 原告適格の有無 保護法益
定期航空運送事業免許 ○近隣住民 騒音
原子炉設置許可 ○周辺住民(29~58km) 事故災害
特急料金認可 ×個別利用者 個別利用権:保護せず
史跡指定解除 ×研究者 文化財享有権:公益に解消
風俗営業許可 ×該当地域住民 風俗環境保全:公益に解消
林地開発許可 ○近隣住民
×地権者・営農者
災害
財産権:保護せず
総合設計許可 ○近隣住民 倒壊・炎上
都市計画事業認可 ○近隣住民 騒音・振動
場外車券場設置許可 ×近隣住民
○医院開設者(○200m ×800m)
生活環境:保護せず
健全な環境での医療業務

訴えの利益

処分内容 問題となった事情 利益の有無 判断理由
更正処分 再更正処分 × 更正処分は取り消されている
放送免許拒否 他者への免許 競願関係→必然的に全体でやり直し
運転免許停止 期間経過 × 法的効果消滅
保安林指定解除 防災用代替施設設置 × 危険消滅=救済すべき不利益なし
建築確認 工事完了 × 確認=工事の適法化≠事後処分の前提
土地改良事業認可 換地完了 原状回復の可否は裁量棄却(31条)の問題
再入国不許可 出国 × 再許可の基礎となる現在留資格消滅
換地処分無効確認 給付訴訟可 照応原則→土地取戻は求めていない
原子炉設置許可無効確認 民事差止可 紛争の抜本的解決→直截かつ適切