日々起案

田舎で働く弁護士が、考えたことや気になったことを書いています。

『お母さんのせいきゅう書』

ある朝、たかしがお母さんに1枚の紙切れを渡しました。それは、せいきゅう書でした。たかしは、「お使い代」「お掃除代」「お留守番代」として、500円を請求したのです。

お昼どき、お母さんは500円と一緒に小さな紙切れを渡しました。お母さんからの請求書でした。

「3,778,200円(平成29年賃セ女性全年齢)÷365日×362日(たかしがお手伝いをしなかった日数)=3,747,146円

それを目にした、たかしの目には涙があふれました…。

道徳の教科化に関する番組の話題で、まず思い浮かんだのが主婦休損でした。

弁護士的には、家事を賃金センサスで金銭評価するのは、当然というか条件反射に近いことなので、こういうしょうもないことを考えてしまいます。


それはそれとして、上記番組で教師がした質問「お母さんは、どんな気持ちでたかしに請求書を渡した?」に対する答えですが、個人的には、少数派の子供の方が合理的な思考だと思います。

もしも本当にこの母親の愛が「無償の愛」なら、たかしに「自分は『無償の愛』を与えている」と伝える必要もないはずです。見返りを求めないのが「無償の愛」なのだから、たかしが母親の存在をどう思おうと気にしてはいけません。たかしが自分の愛に気付き、感謝することを求めてはいけないはずなのです。

にもかかわらず、敢えて「0円」で請求書を渡すという行為は、どう考えてもたかしの行為に対する皮肉です。「お前が金銭を求める行為を私は無償でやっている」「私の愛に気付け」「私の存在に感謝しろ」と暗に言っているに等しい行為です。少数派の子供の「子供っていいな。私も子供がいいな。」は、たかしの行為を皮肉っているという意味で、的を射ています。

私がこの先生の質問に答えるとしたら、このような皮肉を教育的な行為として考え、「たかしが感謝を忘れていることに悲しんでいる」「自己中心的なたかしを穏やかに叱っている」と答えるかな、と思います。

そもそも、文脈から登場人物の心情を読み解くのは、道徳ではなく国語の問題なので、この教師の質問はそれ自体悪問と言わざるを得ないのですが…。

被告人質問の事前練習

TOKIO山口達也氏が、女子高生に対する強制わいせつで送検され、話題になっています。

26日の謝罪会見を見て(聞いて)、色々な人が色々なことを感じたと思いますが、私が感じたのは、「自分が依頼を受ける被告人と比べたら、大分マシだなぁ」でした。

刑事裁判では、弁護人と検察官から被告人に質問し、答えてもらう被告人質問という手続があります。自白事件における弁護人からの質問では、事実を認めた上で、反省の程度を示すための質問をしていくことになります。

公判期日の前には、この被告人質問の練習をしておきます。裁判でいきなりあれこれ聞いても、まともに答えられないからです。そして、ほとんどの場合、最初の練習では全く反省の色がうかがえない答えが返ってきます。一例としては、以下のようなやり取りが挙げられます。

弁護人「あなたが、こんなことをしてしまった原因は何だと思いますか」
被告人「お金が欲しくて…」
弁護人「お金は誰でも欲しいけど、大多数の人は、お金が欲しいからって盗みはしないですよね」
被告人「……まぁ、そうですかね」
弁護人「なら、どうしてあなたは盗んでしまったんでしょうか」
被告人「……?」

このやり取りでは、最初の問答の時点で、被告人が表面的にしか反省していないことが分かります。ここで欲しいのは、自分の内面的な問題点(軽く考えていた、短絡的だった、我慢が足りなかった、被害者の気持ちを考えていなかった、自分勝手だった等々)を挙げる回答です。

内面の問題を答えさせたいならそういう風に質問しろよ、と言われそうですが、私の場合、敢えてこのやり取りをすることで、「自分がいかに表面的な反省しかできていないか」ということを被告人に自覚してもらうことを意図しています。実際、しっかりと反省している被告人からは、最初の質問の時点で内面に踏み込んだ回答を得られますし、そこまで行かなくても、反省する意識が強ければ、最後の質問で内面の問題に踏み込んできます。

これ以外にも、「ああ、こいつは自分のしたことについて深く考えてないな」と思わざるを得ない問答が色々あります。事前練習でそれらを洗い出し、質問を工夫し、本番では反省を示せるようにするのが、自白事件における一つの定型作業です。

被告人に「反省を促す」ことが弁護人の本来的役割かどうかは分かりませんが、少なくとも、それが弁護人の業務遂行に不可欠な作業であることは間違いないと思います。

一番楽な案件

弁護士が受ける仕事の中で、一番楽な仕事は何かと言えば、やはり時効完成債務の処理だと思います。

時効債務処理のどこが楽か

時効債務の処理の何がそんなに良いかと言うと、労力が小さい、リスクが小さい、報酬もそこそこ高いの三拍子が揃っているところです。

労力が小さい

時効債務の処理は、以下の2ステップでほぼ終了です。どちらも、本来誰にでもできることです。

  1. 取引履歴を取得する
  2. 時効援用の内容証明郵便を送る

内容証明郵便の文面も、基本的な部分は全て使い回せるので、事案固有の要素を検討する必要がほぼありません。

リスクが小さい

時効債務の処理で問題になるのは、時効中断事由があるかないか、ただそれだけです。

時効中断事由がなければそのまま処理できますし、時効中断事由があったとしても、それは弁護士が関与する以前の問題なので、言ってしまえば依頼者自身の責任です。時効援用したら中断事由がありました、じゃあ任意整理に移行しましょうとなるだけで、時効援用の主張自体が不利益になることはありません。

弁護過誤のおそれがないということは、それだけで精神的に非常に楽です。

報酬もそこそこ高い

弁護士報酬も自由化されて久しいので、報酬体系は様々でしょうが、「債務整理」という枠で契約する場合、時効消滅した債務額に応じて成果報酬が定まる料金体系も多いと思います。時効が完成しているような債務は、遅延損害金で額面が膨れ上がっていたりするので、無事時効消滅となれば、成果報酬も大きくなります。

仮にそれほど高い報酬にならなくても、労力の小ささから考えれば、コスパは非常に高いと言えます。

時効債務の処理だけで食っていけるか

結論から言えば可能でしょう。この世からサラ金が消えることはないでしょうし、時効にかかる債務も次々と生まれていくはずなので、おそらく時効完成債務の処理という業務が消えることはないでしょう。

したがって、時効債務の処理を専門にしてやっていくことは可能だと思いますし、実際そうやって稼いでいる事務所はたくさんあるようです。ただ、そういう経営が楽かというと、そうでもないと思います。コスパが良いとは言え個々の案件は金額が小さかったりするので、しっかり稼ぐためには数を多く処理する必要があります。

時効債務の処理は、そういった大量処理も可能な類型ですが、そうは言っても、それだけの依頼者を確保するのは大変だと思います。

個々の案件が楽だからといって、それだけで食っていくのが楽とは限らないということです。

検察官の風呂敷文化

法曹会には世間とズレた慣習が色々とありますが、検察官の風呂敷文化もその一つではないでしょうか。

検察官は、証拠資料などを持ち運ぶのに、風呂敷を使います。その文化は根強いようで、若い検察官でも風呂敷を使っています。

一説によると、検察官は証拠を持ってきて裁判所に提出して帰るから、帰りは荷物が少ない、故に畳んで手ぶらにできる風呂敷を使う…ということのようです。理由になっているような、いないような…。

個人的には、単純に「検察官っぽくて格好良い」とか、「組織」の中での同調圧力みたいなものがあるだけなんじゃないかと思っています。実際どうかは分かりませんが。

いずれにしろ、裁判所で風呂敷を持っている人がいたら、検察官だと思ってほぼ間違いありません。

パタリーノペンケース

先日、ホームセンターの文具売り場を歩いていて、良さげなペンケースを見つけました。

www.g-mark.org

最近は「ペンスタンドになるペンケース」が主流のようですが、個人的にはペンスタンド型よりも、「平面的で一覧性が高い」タイプのペンケースが好きです。

フラットで省スペースなのでビジネスバッグに入れておくのにちょうど良く、デザインも落ち着いていて仕事で使いやすそうです。今使っているスマートフィットのペンケースは、付箋や消しゴムといった小物が入らないのが不満でしたが、パタリーノペンケースなら入りそうです。

そもそも多色ボールペン1本で事足りてしまうので、今更ペンケースを買い換える必要はないかもしれませんが、久々に心惹かれる文房具でした。

金色の弁護士バッジは若手の証拠?

弁護士バッジは、ヒマワリと天秤がモチーフとなっており、素材は純銀に金メッキです。

金メッキなので、長く使っているとメッキが落ちていき、段々と金色から銀色に変わっていきます。まさにいぶし銀です。そのため、弁護士バッジが金ピカだとまだまだ若手で、中堅やベテランならバッジは銀色、と言われています。昔は、早くこの色にするために、バッジを小銭入れなどに入れ、摩耗させるという人もいたようです。

法廷ドラマなどでは、ものすごいベテランの弁護士でも金ピカバッジを付けているので、結構違和感があります。もしもベテラン弁護士のバッジが銀色になっているドラマがあったら(ないと思いますが)、かなりリアリティにこだわったドラマだと思って良いと思います。

ただ、最近は弁護士バッジに対する考え方も多様化してきているので、「執務中は常に付ける」という事務所もあれば、セキュリティがザルな田舎では、法廷ですら付けない弁護士もいます。普段からバッジを付けない弁護士だと、メッキも落ちにくいので、ベテランになっても金ピカのままかもしれません。それと、バッジを紛失して再発行してもらうベテラン弁護士もいるようなので、その場合も金ピカです。

というわけで、弁護士バッジの色が金色なら若手、銀色なら中堅以上というのも、「今は昔」になりつつあるのかもしれません。

法テラスの資力基準

弁護士に頼みたいけどお金がない…という人に対しては、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が費用を立替えてくれる制度があります。

お金がない人のための制度なので、収入が一定以上の人は利用できません。具体的な基準は法テラスのサイトに公開されています。基本的には、以下のような収入が基準となっています。

法テラスの資力基準(収入)

世帯人数 世帯全体の手取月収額 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
1人 18万2000円以下 4万1000円以下
2人 25万1000円以下 5万3000円以下
3人 27万2000円以下 6万6000円以下
4人 29万9000円以下 7万1000円以下

注意点

  • 手取金額だが、賞与があればそれも月平均で合算する
  • 離婚事件などで配偶者が相手方の場合は、相手方の収入は計算しない
  • 東京などの生活保護一級地では、基準額が上がる
  • 世帯人数が4人を超える場合、超過人数1人につき3万円を手取月収基準額に加算

家賃以外の控除

医療費、教育費、職業上の必要不可欠な支出については、更に控除してもらえる可能性があります。

たとえば、夫婦+子2人の世帯で、家賃8万円の家に住んでいる場合。

  • 手取月収額基準:29万9000円
  • 家賃加算:7万1000円

以上から、夫婦で平均手取月収が37万円以下なら、基準クリアです。

更に、持病で定期的に通院している場合はその費用が医療費として、子供が保育園に入っている場合にはその費用が教育費として控除されるので、それらの金額を37万円に加えた金額まで収入があっても大丈夫となります。

根拠資料

法テラスに立替えの援助を申し込む場合は、以上の資力基準を充たすことを示すため、根拠資料を集める必要があります。

  • 世帯人数→住民票(「世帯全員」と記載されているもの)
  • 収入→直近2か月分の給与明細、無職なら非課税証明書等
  • 医療費、教育費等→金額が小さければ具体的な内容の説明だけで通るが、金額が大きい場合には領収証が必要

基本的に、直近2か月分の給与額で判断するので、月ごとの収入変動が大きい職業の場合、実際の平均額より高く評価されてしまい、そのせいで資力基準を上回ってしまう場合もあります。その場合は、他の月の給与明細や、源泉徴収票等で年収を示すなど、一手間必要です。